廃自動車処理の海上輸送費にかかる離島対策支援事業
廃自動車を自動車リサイクル法に基づいてリサイクルする場合は、島内で最終処理が出来ないため本土に海上輸送しなければなりません。
離島対策支援事業は、この海上輸送費の8割を補助するもので、(財)自動車リサイクル促進センターの出えん金を基に、平成17年10月1日から実施されております。この事業により廃自動車を処理する離島住民の負担が大幅に軽減されています。
2.島内関連業者は、海上輸送して本土関連業者へ廃自動車を引渡します。
3.島内関連業者は、本土までの海上輸送費を立替え、その費用を町に補助申請します。
4.町は、島内関連業者に補助を交付します。
5.町は(財)自動車リサイクル促進センターに海上輸送費の出えん申請します。
6.町は(財)自動車リサイクル促進センターから海上輸送費の出えんを受けます。
●廃車時にはリサイクル料金とは別にその他の諸費用が必要な場合がありますので確認して下さい。
●海上輸送費の2割分を負担して下さい。(事業所により金額が異なります)
離島対策支援事業は、この海上輸送費の8割を補助するもので、(財)自動車リサイクル促進センターの出えん金を基に、平成17年10月1日から実施されております。この事業により廃自動車を処理する離島住民の負担が大幅に軽減されています。
- 補助を受けるためには
2.島内関連業者は、海上輸送して本土関連業者へ廃自動車を引渡します。
3.島内関連業者は、本土までの海上輸送費を立替え、その費用を町に補助申請します。
4.町は、島内関連業者に補助を交付します。
5.町は(財)自動車リサイクル促進センターに海上輸送費の出えん申請します。
6.町は(財)自動車リサイクル促進センターから海上輸送費の出えんを受けます。
- 確認しましょう
●廃車時にはリサイクル料金とは別にその他の諸費用が必要な場合がありますので確認して下さい。
●海上輸送費の2割分を負担して下さい。(事業所により金額が異なります)
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