建築工事届及び建築物除却届の様式が変わります(令和4年4月1日届出分より)
≪建築工事届・建築物除却届について≫
建築基準法第15条第1項の規定に基づき、建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には建築主事を経由して県知事への届け出が必要です。
令和3年3月31日に「建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令」(令和3年国土交通省令第27号)が公布され、令和4年4月1日より施行されます。
これに伴いまして、令和4年4月1日以降に届出を行う場合は、新しい様式での提出をお願いします。
また、床面積が80㎡以上の解体工事等には別途建設リサイクル法に基づく知事への届け出も必要ですので、
忘れずに提出をお願いします。
-お問い合わせ-
建設課 土木建築班
住 所 : 新上五島町青方郷1585番地1
電 話 : 0959-53-1160
五島振興局 上五島支所 管理・用地課 建築班
住 所 : 新上五島町有川郷578番地2
電 話 : 0959-42-5021
建築基準法第15条第1項の規定に基づき、建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には建築主事を経由して県知事への届け出が必要です。
令和3年3月31日に「建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令」(令和3年国土交通省令第27号)が公布され、令和4年4月1日より施行されます。
これに伴いまして、令和4年4月1日以降に届出を行う場合は、新しい様式での提出をお願いします。
また、床面積が80㎡以上の解体工事等には別途建設リサイクル法に基づく知事への届け出も必要ですので、
忘れずに提出をお願いします。
-お問い合わせ-
建設課 土木建築班
住 所 : 新上五島町青方郷1585番地1
電 話 : 0959-53-1160
五島振興局 上五島支所 管理・用地課 建築班
住 所 : 新上五島町有川郷578番地2
電 話 : 0959-42-5021
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