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建築工事届及び建築物除却届の様式が変わります

≪建築工事届・建築物除却届について≫

建築基準法第15条第1項の規定に基づき、建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には建築主事を経由して県知事への届け出が必要です。

令和6年10月1日に「建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第89号)が公布、同日施行されました。

これに伴いまして、着工または除却の予定期日(※)が令和7年1月1日以降の場合は、新しい様式での提出をお願いします。

※新様式の【2.除却予定期日】は除却完了予定日を記載してください。


また、床面積が80㎡以上の解体工事等には別途建設リサイクル法に基づく知事への届け出も必要ですので、忘れずに提出をお願いします。



-お問い合わせ-

 建設課 土木建築班
  住 所 : 新上五島町青方郷1585番地1
  電 話 : 0959-53-1160

 五島振興局 上五島支所 管理・用地課 建築班
  住 所 : 新上五島町有川郷578番地2
  電 話 : 0959-42-5021
 添付資料:
建築工事届及び建築物除却届について[0.04MB]リサイクル[0.06MB]新様式 建築工事届(令和7年1月1日以降)[0.65MB]新様式 建築物除却届(令和7年1月1日以降)[0.18MB]
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