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年金

20歳から60歳になるまでのみなさんは、国民年金に加入しなければなりません。
年金に関する手続き等は各支所及び本庁住民生活課で取り扱います。

  • 国民年金加入者は、次の3種類に分かれています。
■現在の被保険者種別:第1号被保険者
現在の
被保険者種別
第1号被保険者
保険料は加入者自身が納めます。
・自営業、農林業者及びその配偶者
・学生 ・フリーアルバイター
・無職の方
届出が
必要なとき
会社員・公務員になった 会社員・公務員と結婚し、
扶養されるようになった
変更後の
被保険者種別
第2号被保険者 第3号被保険者
届出先 勤め先 配偶者の勤め先
必要なもの 年金手帳 年金手帳

■現在の被保険者種別:第2号被保険者
現在の
被保険者種別
第2号被保険者
勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から収められます。
・会社員、公務員など厚生年金保険、共済組合に加入している方
届出が
必要なとき
退職した 退職し、すぐ就職した 結婚し、会社員・公務員に
扶養されるようになった
変更後の
被保険者種別
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
届出先 役場 新しい勤め先 配偶者の勤め先
必要なもの 年金手帳、
資格等喪失連絡票
年金手帳、 年金手帳、退職日が
確認できる書類

■現在の被保険者種別:第3号被保険者
現在の
被保険者種別
第3号被保険者
第2号被保険者の加入している年金制度から収められます。
・第2号被保険者に扶養されている配偶者
届出が
必要なとき
年収により扶養対象外となった 会社員・公務員になった 配偶者の加入する年金制度が変わった
変更後の
被保険者種別
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
届出先 役場 勤め先 配偶者の勤め先 配偶者の勤め先
必要なもの 年金手帳、資格等喪失連絡票 年金手帳 年金手帳、新たに取得した健康保険証又は共済組合員証 年金手帳

  • 国民年金に関するその他の届出
下記のような場合は、住民生活課または各支所に届出をしてください。

内容 必要な物
国民年金を請求するとき 年金手帳、本人名義の預金通帳、戸籍抄本など
年金を受給している方の住所や年金受取金融機関が変わるとき 年金手帳、通帳
年金を受給している方が死亡したとき 年金証書、住民票、戸籍謄本など

■任意加入被保険者(以下の方は希望すれば加入できます。)

・60歳以上65歳未満の方  受給期間を満たすための方や年金額を満額に近づけたい方)
・65歳以上70歳未満の方(昭和30年4月1日以前生まれた方に限る。)で受給期間を満たすための方
・外国に在住している日本人(20歳以上65歳未満の方)
・60歳未満の退職年金や老齢年金の受給者

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