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水道

水道に関する情報です。
 水道料金
水道料金は定額の基本料金と、使用量に応じた従量料金の合計額にメーター使用料を加えて計算しています。
詳しくは添付資料をご覧ください。

料金は、2カ月ごとに検針する使用水量により算定し、1カ月ごとにお支払いいただきます。
下記の表を参照してください。
 
水道を使用した月 納付書記載月 請求する月
3月 4月分 5月
4月 5月分 6月
5月 6月分 7月
6月 7月分 8月
7月 8月分 9月
8月 9月分 10月
9月 10月分 11月
10月 11月分 12月
11月 12月分 1月
12月 1月分 2月
1月 2月分 3月
2月 3月分 4月


【お問い合わせ】
水道課(電話:0959-53-1123)
 料金のお支払には便利な口座振替を
水道料金の支払いは、口座振替が便利です。

振替日は、毎月25日(25日が土・日・祭日の場合は、金融機関の翌営業日)の振替となります。

※納入通知書でのお支払いには、役場本庁及び各支所、取扱金融機関がご利用になれます。


【お問い合わせ】
水道課(電話:0959-53-1123)
 引っ越しなどのお届けは
下記の異動がある場合は水道の手続きも必要となります。
  (1)転出・転入のとき ※LINEでの申請も可能 👉LINE申請
  (2)使用者の名義が変わるとき
  (3)使用の目的が変わるとき

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
これにより、水道契約の申し込み時に、利用者の皆さんに対して、「定型約款」を表示したり説明することが義務づけられます。
給水契約の定型約款とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており
新上五島町においては水道供給契約の条件等を定めた「新上五島町水道事業給水条例」と「新上五島町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。

上記条例及び施行規程は、新上五島町ホームページ内の「新上五島町例規集」からご覧いただけます。

【お問い合わせ】
 水道課(電話:0959-53-1123)
 緊急事故の通報
漏水や水道の水が止まらないなど、緊急事故の際は、町指定の給水装置工事業者へお問合わせください。


【お問い合わせ】
水道課(電話:0959-53-1123)
 添付資料:
 工事・修理のお問い合わせは
水道の新設・改造・修理などの工事は、町の指定事業者へお申し込みください。
なお、指定事業者につきましては本庁水道課にお問い合わせください。


【お問い合わせ】
 水道課(電話:0959-53-1123)

 

 添付資料:
 水道が凍結したら
冬期間、気温がマイナス4℃以下になると水道管が凍結しやすくなります。

万が一凍結すると水がでなくなるばかりでなく、水道管が破裂したりその他の水道機器が故障したりと修理に多額の費用を要してしまう恐れがあります。

ご家庭の水道管は皆さまが守って凍結対策をお願いします。

予防対策として、むき出しになっている水道管や蛇口は、保温材(発泡スチロール)などを巻くことをお勧めいたします。また、水道メーターボックス内の保温については保温材や布切れなどが濡れないようにビニール袋に詰めて、メーターボックス内に入れるなどしてください。

もし凍結してしまった時は、凍結していると思われるところにタオルなどを巻き、ぬるま湯(約45℃)をゆっくりとかけて解凍してください。メーター器にお湯をかけると破損する恐れがありますので絶対にかけないでください。それでも水が出ない時や、破損した場合はお近くの町指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。


【お問い合わせ】
 水道課(電話:0959-53-1123)
 添付資料:
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