新上五島町耐震・安心住まいづくり支援事業の実施について
新上五島町では昨年度に引き続き、地震による住宅の倒壊などの被害を軽減するために、新上五島町耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱に基づき、町内に存する木造戸建て住宅の耐震診断、耐震改修計画作成及び耐震改修工事に対する助成を以下のとおり行います。
※申請する前に土木建築班へお問い合わせください。
【耐震診断支援事業】
<対象住宅>
次の(1)~(5)に掲げる要件を全て満たすものに限ります。
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの
(2)階数が3以下のもの
(3)在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの
(4)混構造にあたっては、立体的なもので、その木造部分に限る
(5)所有者(町税を滞納していない者に限る。)が現に居住するもの
<助成内容>
耐震診断に要する費用61,500円のうち41,000円を助成
※所有者負担額 20,500円
【耐震改修計画作成支援事業】
<対象計画>
耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下、「耐震基準」という。)に適合しない住宅を、当該耐震基準に適合させるための耐震改修計画作成
(1)住宅の構造耐力上主要な部分
①耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち、上部構造評点が1.0以上のもの
②地盤・基礎についての総合評点に注意事項がないもの
(2)敷地、非構造部材
①屋根葺き材や屋根等に設置された設備が、地震の震動や衝撃で落下しないもの
②ブロック塀や門柱等が地震の震動や衝撃で倒壊することによって、人に危害を与えないもの
<助成内容>
耐震改修計画作成に要した費用の3分の2(限度額:70,000円)を助成
※耐震改修計画は建築士法第2条に規定する建築士によって作成されたものとし、令和7年2月28日(金)までに、耐震改修計画作成が完了するものに限ります。
<申込受付期間>
令和6年6月3日(月)~令和6年11月29日(金)
※申込受付期間であっても予定戸数になり次第締め切ります。
※耐震改修計画作成、耐震改修工事の補助を受けるには、耐震診断が必要となります。
<その他ご注意いただくこと>
・ 交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明した場合や、期限内に工事が完了しないまたは工事代金の支払いを終えることができない場合は、交付決定を取り消すことがあります。
・申請者が新上五島町暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等である場合、補助金の交付対象とすることができません。このため別添の誓約書を提出していただきます。
・各書類の提出期限が守られない場合は、補助金のお支払いができないことがあります。
・この補助制度は皆さまからの申請がない状態で、突然耐震診断士等が突然お宅を訪問して耐震診断や耐震改修計画の作成などを行うことはありませんので、ご注意ください。
◎お問い合わせ
建設課 土木建築班
電 話:0959-53-1160
FAX:0959-52-4665
メール:kensetsu@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
※申請する前に土木建築班へお問い合わせください。
【耐震診断支援事業】
<対象住宅>
次の(1)~(5)に掲げる要件を全て満たすものに限ります。
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの
(2)階数が3以下のもの
(3)在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの
(4)混構造にあたっては、立体的なもので、その木造部分に限る
(5)所有者(町税を滞納していない者に限る。)が現に居住するもの
<助成内容>
耐震診断に要する費用61,500円のうち41,000円を助成
※所有者負担額 20,500円
【耐震改修計画作成支援事業】
<対象計画>
耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下、「耐震基準」という。)に適合しない住宅を、当該耐震基準に適合させるための耐震改修計画作成
(1)住宅の構造耐力上主要な部分
①耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち、上部構造評点が1.0以上のもの
②地盤・基礎についての総合評点に注意事項がないもの
(2)敷地、非構造部材
①屋根葺き材や屋根等に設置された設備が、地震の震動や衝撃で落下しないもの
②ブロック塀や門柱等が地震の震動や衝撃で倒壊することによって、人に危害を与えないもの
<助成内容>
耐震改修計画作成に要した費用の3分の2(限度額:70,000円)を助成
※耐震改修計画は建築士法第2条に規定する建築士によって作成されたものとし、令和7年2月28日(金)までに、耐震改修計画作成が完了するものに限ります。
<申込受付期間>
令和6年6月3日(月)~令和6年11月29日(金)
※申込受付期間であっても予定戸数になり次第締め切ります。
※耐震改修計画作成、耐震改修工事の補助を受けるには、耐震診断が必要となります。
<その他ご注意いただくこと>
・ 交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明した場合や、期限内に工事が完了しないまたは工事代金の支払いを終えることができない場合は、交付決定を取り消すことがあります。
・申請者が新上五島町暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等である場合、補助金の交付対象とすることができません。このため別添の誓約書を提出していただきます。
・各書類の提出期限が守られない場合は、補助金のお支払いができないことがあります。
・この補助制度は皆さまからの申請がない状態で、突然耐震診断士等が突然お宅を訪問して耐震診断や耐震改修計画の作成などを行うことはありませんので、ご注意ください。
◎お問い合わせ
建設課 土木建築班
電 話:0959-53-1160
FAX:0959-52-4665
メール:kensetsu@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
添付資料:
木造住宅耐震診断申込書[0.04MB]木造住宅耐震改修計画作成(耐震改修工事)中止届[0.03MB]木造住宅耐震改修計画作成(耐震改修工事)完了届[0.03MB]補助金交付請求書[0.03MB]新上五島町耐震・安心住まいづくり支援事業概要[0.27MB]誓約書[0.05MB]
カテゴリ:
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