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戸籍の届け出

戸籍の届け出に関する情報です。
 結婚するとき
提出書類 婚姻届
持っていくもの ・町内に本籍のない方の場合は、その方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

・免許証などの顔写真付きの本人確認書類(お持ちの方のみ)
備  考 ・未成年の方は親の同意が必要です。
注  意 ・婚姻届を出しても住所の変更はされません。
お住まいの市町村で転入、転出、転居届などの手続きを併せて済ませてください。


【お問い合わせ】
住民生活課
電話:0959-53-1124
 妊娠したとき
提出書類 妊娠届出書
持っていくもの ・医療機関が発行した妊娠届出書
備  考 ・妊娠したら母子健康手帳をお渡しします。

役場本庁の福祉課、各支所、北魚目出張所へお越しください。


【お問い合わせ】
住民生活課
電話:0959-53-1124
 出産したとき
提出書類 出生届
持っていくもの ・母子健康手帳 ・出産に立ち会った医師・助産師の作成した出生証明書

・国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証
備  考 ・生まれた日から14日以内に届けてください。

・赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・平仮名・片仮名の範囲に限られています。

【お問い合わせ】
住民生活課
電話:0959-53-1124
 離婚するとき
提出書類 離婚届
持っていくもの ・町内に本籍のない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

・調停離婚の場合は調停調書

・審判離婚の場合は審判書

・判決離婚の場合は判決謄本および確定証明書

・免許証などの顔写真付きの本人確認書類(お持ちの方のみ)
備  考 ・離婚の日から3カ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
注  意 ・調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。

・夫婦に未成年の子供がいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。

なお、親権者を定めても、子供の戸籍は異動しませんので別途届け出をしてください。(詳細はお問い合わせください)


【お問い合わせ】
住民生活課
電話:0959-53-1124
 不幸があったとき
提出書類 死亡(死産)届
持っていくもの ・医師の作成した死亡診断書(死体検案書)、死産証書(死胎検案書)
備  考 ・埋火葬許可証及び火葬場使用許可書を交付します。
注  意 ・死亡の日(死亡したことを知った日)から7日以内に死亡届を出さなければなりません。


【お問い合わせ】
住民生活課
電話:0959-53-1124
 本籍を移すとき
出書類 転籍届
持っていくもの ・町内に本籍を移す場合を除き戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)


【お問い合わせ】
住民生活課
電話:0959-53-1124
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