災害に遭われたとき
災害に遭われたときに関する情報です。
災害援護資金
災害救助法が適用された災害などで、家財や住居に損害を受けたか、世帯主が負傷した場合に融資します。利率は年3%で、災害の内容、使途などによって、貸付額の限度額が異なります。
災害救助法が適用されない場合は、ほかの貸付制度を利用できない低所得者世帯などを対象とする生活福祉資金貸付制度があります。(受付:新上五島町社会福祉協議会 電話:0959-52-2208)
【お問い合わせ】
福祉課
(電話:0959-53-1165)
災害救助法が適用されない場合は、ほかの貸付制度を利用できない低所得者世帯などを対象とする生活福祉資金貸付制度があります。(受付:新上五島町社会福祉協議会 電話:0959-52-2208)
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福祉課
(電話:0959-53-1165)
国民健康保険料の減免
国民年金保険料の免除
第1号被保険者(自営業や農林漁業などの方とその配偶者)が災害などによる所得減少のため保険料を納められない場合、申請により保険料が免除になることがあります。免除の種類は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。
【お問い合わせ】
住民生活課
(電話:0959-53-1124)
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住民生活課
(電話:0959-53-1124)
関連情報:
介護保険料の減免
・居宅で介護(予防)サービスを受けている方が災害等によりその所有する財産に大きな損害を受けた場合、利用者負担割合(1割)が軽減されることがあります。
・介護給付の制限を受けている方が災害等により多大な損害を受けた場合、給付制限解除の申請をすると特別の事情により給付制限が解除されることがあります。
・第1号被保険者(65歳以上の方)が、災害や所得の激減などにより保険料の納付が著しく困難な場合、保険料が減免になることがあります。
【お問い合わせ】
健康保険課
(電話:0959-53-1163)
・介護給付の制限を受けている方が災害等により多大な損害を受けた場合、給付制限解除の申請をすると特別の事情により給付制限が解除されることがあります。
・第1号被保険者(65歳以上の方)が、災害や所得の激減などにより保険料の納付が著しく困難な場合、保険料が減免になることがあります。
【お問い合わせ】
健康保険課
(電話:0959-53-1163)
関連情報:
町県民税、固定資産税の減免
町県民税は、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方で、住宅か家財にその価格の3割以上の損害を受けた場合、固定資産税は土地、家屋、償却資産の被害率が2割以上の場合に減免になることがあります。
【お問い合わせ】
税務課(電話:53-1117)
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税務課(電話:53-1117)
関連情報:
町税の納税の猶予
町県民税や固定資産税などの税金の納付が困難な場合には、その事情に応じて、納める時期を遅らせたり、分割して納付したりできます。猶予期間は原則として1年以内です。
【お問い合わせ】
税務課(電話:53-1117)
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税務課(電話:53-1117)
関連情報:
就学援助と授業料・保育料の減免
災害に遭われた小中学生のいる世帯で、学用品費、給食費などにお困りの方には就学援助の制度があります。また、被害の程度に応じ、町立幼稚園の授業料及び保育所の保育料を減免する制度もあります。
【お問い合わせ】
小中学校・幼稚園:学校教育課 (電話:0959-54-1981)
保育所:福祉課(電話:0959-53-1133)
【お問い合わせ】
小中学校・幼稚園:学校教育課 (電話:0959-54-1981)
保育所:福祉課(電話:0959-53-1133)
耳や言葉の不自由な方の通報
火災や救急の事態になった時など、電話をしていただければ発信地の地図が表示されるシステムを導入しております。意思の伝達が困難な場合にも通報があった場所へ出動しますので、緊急時にはまず119に電話をおかけください。
【緊急連絡先】
火災・救急のときは (電話:局番なし119)
新上五島町消防本部 (電話:0959-42-0119)
【緊急連絡先】
火災・救急のときは (電話:局番なし119)
新上五島町消防本部 (電話:0959-42-0119)
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