軽自動車税の改正のお知らせ
平成26年度税制改正により、平成27年4月1日から軽自動車税の税率(税額)が改正されました。
主な改正点は次のとおりです。
1 3輪及び4輪以上の軽自動車のうち、平成27年4月1日以降の登録車(新規登録)の税率(税額)引き上げと、新規登録後13年を経過した車両に対する重課税率の適用
2 3輪及び4輪以上の軽自動車(新車に限る)のうち、一定の燃費基準を満たした車両に対する税率の軽減(グリーン化特例(平成28年度のみ))
3 原動機付自転車・2輪の軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車の税率(税額)の引き上げ
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
【お問い合わせ】
主な改正点は次のとおりです。
1 3輪及び4輪以上の軽自動車のうち、平成27年4月1日以降の登録車(新規登録)の税率(税額)引き上げと、新規登録後13年を経過した車両に対する重課税率の適用
2 3輪及び4輪以上の軽自動車(新車に限る)のうち、一定の燃費基準を満たした車両に対する税率の軽減(グリーン化特例(平成28年度のみ))
3 原動機付自転車・2輪の軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車の税率(税額)の引き上げ
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
【お問い合わせ】
新上五島町 税務課 税務班
TEL 53-1117 (直通)
添付資料:
H27H28軽自動車税率改正[0.10MB]
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担当窓口: