給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
これにより、水道契約の申し込み時に、利用者の皆さんに対して、「定型約款」を表示したり説明することが義務づけられます。
給水契約の定型約款とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、新上五島町においては水道供給契約の条件等を定めた「新上五島町水道事業給水条例」と「新上五島町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
上記条例及び施行規程は、新上五島町ホームページ内の「新上五島町例規集」からご覧いただけます。
詳しいお問い合わせは、役場本庁水道課(電話0959-53-1123)まで。
これにより、水道契約の申し込み時に、利用者の皆さんに対して、「定型約款」を表示したり説明することが義務づけられます。
給水契約の定型約款とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、新上五島町においては水道供給契約の条件等を定めた「新上五島町水道事業給水条例」と「新上五島町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
上記条例及び施行規程は、新上五島町ホームページ内の「新上五島町例規集」からご覧いただけます。
詳しいお問い合わせは、役場本庁水道課(電話0959-53-1123)まで。
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