9月から水道料金が変わります
改定率29.1% 令和2年9月ご使用分(10月ご請求分)から
平成30年10月11付け町長諮問で、水道料金の見直しを審議していた新上五島町水道事業経営審議会から令和元年11月21日、「一定の料金改定はやむを得ない」との答申を受けました。
令和2年3月9日に上程した給水条例の一部改正案が令和2年町議会第1回定例会で議決され、令和2年9月1日から新しい水道料金になることが決まりました。
なお、浦桑郷浦浜地区が対象区域となる下水道料金の変更はありません。
〇水道料金改定の理由?
新上五島町の水道料金は消費税率引上げに伴う改定を除き、新町合併後の旧町格差是正のための統一水道料金化及び適正化を目的とした平成18年9月の改定以来、現行料金を維持してきましたが、上水道事業(公営企業会計)へ移行した平成29年度決算から赤字が継続する厳しい経営環境にあります。
料金改定の目的は、施設維持や管路などの更新財源を確保するため、将来世代に負担を先送りすることなく適切な料金設定とし、経営改善を図ることです。今後とも、「安心安全な水」を供給し続ける安定した事業運営に努めてまいりますので、町民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
〇いつから料金は変わるの?
改定後の水道料金の適用、令和2年9月水道使用分(10月請求分)からの水道料金が該当します。
〇月額どれぐらい料金が上がりますか?
【一般家庭の月平均使用量12㎥で計算した場合】
Ⓐ 現行料金の場合(メーター口径13mm)
①基本料金1,100円+②超過料金7㎥×220円+③メーター使用料55円
合計額2,695円≒2,690円(10円未満端数切捨て)
Ⓑ 改定後の水道料金の場合
①基本料金1,320円+②超過料金7㎥×308円
合計額3,476円≒3,470円(10円未満端数切捨て)
差額(値上り額)Ⓑ3,470円-Ⓐ2,690円=780円(月額)
〇新旧水道料金表及び改定後の料金早見表
別添資料のとおりです。
平成30年10月11付け町長諮問で、水道料金の見直しを審議していた新上五島町水道事業経営審議会から令和元年11月21日、「一定の料金改定はやむを得ない」との答申を受けました。
令和2年3月9日に上程した給水条例の一部改正案が令和2年町議会第1回定例会で議決され、令和2年9月1日から新しい水道料金になることが決まりました。
なお、浦桑郷浦浜地区が対象区域となる下水道料金の変更はありません。
〇水道料金改定の理由?
新上五島町の水道料金は消費税率引上げに伴う改定を除き、新町合併後の旧町格差是正のための統一水道料金化及び適正化を目的とした平成18年9月の改定以来、現行料金を維持してきましたが、上水道事業(公営企業会計)へ移行した平成29年度決算から赤字が継続する厳しい経営環境にあります。
料金改定の目的は、施設維持や管路などの更新財源を確保するため、将来世代に負担を先送りすることなく適切な料金設定とし、経営改善を図ることです。今後とも、「安心安全な水」を供給し続ける安定した事業運営に努めてまいりますので、町民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
〇いつから料金は変わるの?
改定後の水道料金の適用、令和2年9月水道使用分(10月請求分)からの水道料金が該当します。
〇月額どれぐらい料金が上がりますか?
【一般家庭の月平均使用量12㎥で計算した場合】
Ⓐ 現行料金の場合(メーター口径13mm)
①基本料金1,100円+②超過料金7㎥×220円+③メーター使用料55円
合計額2,695円≒2,690円(10円未満端数切捨て)
Ⓑ 改定後の水道料金の場合
①基本料金1,320円+②超過料金7㎥×308円
合計額3,476円≒3,470円(10円未満端数切捨て)
差額(値上り額)Ⓑ3,470円-Ⓐ2,690円=780円(月額)
〇新旧水道料金表及び改定後の料金早見表
別添資料のとおりです。
添付資料:
新旧料金表及び改定後の料金早見表等[0.04MB]
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