「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて(お知らせ)
〇「障害」の「害」の字のひらがな表記について
1.趣旨・目的
「障害」という言葉について、「害悪」等の負の印象がある「害」の字が使われることに差別感や不快感を持つ方の心情に配慮するとともに、障がい及び障がいのある人とその家族に対する町民理解の一層の促進を図り、障がいのある人もない人も共に生きる「共生社会」の実現を推進するため、「新上五島町「障害」の「害」の字のひらがな表記取扱要領」を定め、取り組むこととします。
2.「ひらがな表記」の適用
(1) 町が新たに作成する公文書、広報紙(誌)、パンフレット、ホームページ、会議資料等において、「障害」の「害」の字の「ひらがな表記」に取り組むこととします。
(2) 既存の印刷物等(封筒,パンフレット等)は、実施後最初の印刷、更新の時から変更することとします。
(3) 計画、行事の名称等は、改定時期や開催時期に応じて変更することとします。
3.表記の取扱い
(1) 町が新たに作成する公文書、広報紙(誌)、パンフレット、ホームページ、会議資料等において、「障害」の「害」の字の「ひらがな表記」に取り組むこととします。
(2) 「障害」という言葉が、「人や人の状態」を表す場合は、原則として「障がい」と表記します。
(3) 次に掲げる場合は、従来どおり「漢字表記」とします。
(ア) 法令等の名称で漢字表記が使用されている場合
(イ) 法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合
(ウ) 団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合
(エ) 人や人の状態を表さない場合
(オ) 医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合
※ 具体的な使用については別表1、2を参考にしてください。
4.実施時期 令和2年3月4日から
1.趣旨・目的
「障害」という言葉について、「害悪」等の負の印象がある「害」の字が使われることに差別感や不快感を持つ方の心情に配慮するとともに、障がい及び障がいのある人とその家族に対する町民理解の一層の促進を図り、障がいのある人もない人も共に生きる「共生社会」の実現を推進するため、「新上五島町「障害」の「害」の字のひらがな表記取扱要領」を定め、取り組むこととします。
2.「ひらがな表記」の適用
(1) 町が新たに作成する公文書、広報紙(誌)、パンフレット、ホームページ、会議資料等において、「障害」の「害」の字の「ひらがな表記」に取り組むこととします。
(2) 既存の印刷物等(封筒,パンフレット等)は、実施後最初の印刷、更新の時から変更することとします。
(3) 計画、行事の名称等は、改定時期や開催時期に応じて変更することとします。
3.表記の取扱い
(1) 町が新たに作成する公文書、広報紙(誌)、パンフレット、ホームページ、会議資料等において、「障害」の「害」の字の「ひらがな表記」に取り組むこととします。
(2) 「障害」という言葉が、「人や人の状態」を表す場合は、原則として「障がい」と表記します。
(3) 次に掲げる場合は、従来どおり「漢字表記」とします。
(ア) 法令等の名称で漢字表記が使用されている場合
(イ) 法令等で定められている用語、制度、事業等の名称で漢字表記が使用されている場合
(ウ) 団体名、機関名、施設名等の名称で漢字表記が使用されている場合
(エ) 人や人の状態を表さない場合
(オ) 医学用語等の専門用語として漢字表記が適当な場合
※ 具体的な使用については別表1、2を参考にしてください。
4.実施時期 令和2年3月4日から
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