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介護保険の住宅改修費「受領委任払取扱登録事業者」について

本町の介護保険での住宅改修費の支給は、要介護(要支援)認定を受けている方が「住宅改修」を行った場合、一旦全額を施工業者に支払い、後に9割(または8割か7割)分を給付する「償還払い」で行っていました。

この「償還払い」では、利用者が一旦全額を支払う必要があるため、一時的に利用者負担が大きくなってしまいます。

そこで町では、利用者の負担を軽減するため、費用(限度額以内)の1割(または2割か3割)分だけを支払い、残りの9割(または8割か7割)分は、町が施工業者に直接支払う「受領委任払制度」を平成31年2月より実施しています。

詳しくは下記の内容をご覧いただくか、健康保険課か地域包括支援センター、若しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。


◎「償還払い」と「受領委任払い」について

○償還払い
利用者(被保険者)は、住宅改修にかかった費用の全額を一旦施工業者に支払い、その後、利用者(被保険者)が町に支給申請することにより、保険給付分(9割~7割)が利用者(被保険者)に支給されます。

○受領委任払い
利用者(被保険者)は、介護保険の自己負担分(1割~3割)を支払い、保険給付の受領を事業者(施工業者)に委任します。委任を受けた事業者(施工業者)が町に申請することで、事業者(施工業者)に保険給付分(9割~7割)が支給されます。
この際、施工業者は受領委任払取扱事業者(下記資料参照)として、町に登録されていることが条件となります。
(※令和6・7年度登録事業者(最終版)を更新しました)


○受領委任払いを利用できる方
次のいずれにも該当する方
・要介護(要支援)認定を受けている方
・在宅で生活されている方
・介護保険料の滞納がない方

 添付資料:
令和6・7年度住宅改修費受領委任払取扱事業者一覧[0.08MB]令和4・5年度住宅改修費受領委任払取扱事業者一覧[0.09MB]令和3年度住宅改修費受領委任払取扱事業者一覧[0.08MB]令和2年度住宅改修費受領委任払取扱事業者一覧[0.08MB]
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