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福祉医療費制度について(障がい者・ひとり親・乳幼児)

  • 福祉医療費制度とは
この制度は、心身障がい者、乳幼児、ひとり親家庭における親と子に対し、医療費の一部を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的としています。


  • 福祉医療の支給を受けるには
国民健康保険または社会保険等で受診した場合、一部負担金を病院等へ支払われることになりますが、同じ月内に一つの病院・歯科医院等に福祉医療費自己負担金(800円/1日、1,600円/2日以上)以上支払われた場合、支給の対象となります。
また、薬剤一部負担金も支給の対象になります。
  
◎福祉医療費受給者証
◎申請書用紙(申請書の原本をお持ちの方は、コピーして使用しますので押印せずにお持ちください。申請書は窓口でも発行できます。)
◎医療機関の発行する領収書(保険診療点数が記載してあるもの。介護保険で利用したサービス(訪問看護等)の領収書は対象外です。)
◎印鑑
  
以上を持参のうえ、本庁福祉課および及び各支所の窓口へ申請してください。
※領収書は5年前まで遡ることが出来ます。(障害者手帳取得者は手帳交付日まで遡ることが出来ます。)

  • 障害者手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳1級・2級該当者及び療育手帳A1・A2該当者で、一部負担金の額から福祉医療費自己負担金の額を差し引いた額を支給します。
・身体障害者手帳3級該当者及び療育手帳B1該当者で、一部負担金の額から福祉医療費自己負担金の額を差し引いた額の2分の1を支給します。
  
※毎年9月に受給者証の更新手続きを行います。

  • 乳幼児
乳幼児の支給対象期間は、入院・通院ともに出生の日から小学校就学前(満6歳以後の最初の3月31日まで)までとなっています。
現物給付の受給者証(ピンク色)をお持ちの方は、医療機関窓口で福祉医療費自己負担金のみを支払います。
※乳幼児医療費補助金制度より、福祉医療費自己負担金に対して全額補助があります。

  • ひとり親家庭の親
ひとり親家庭の親の支給対象期間は、現に監護している子の、20歳の誕生日の前日の属する月の末日、または健康保険証を別に取得したとき(子供が就職して社会保険等に加入した時等)までとなっています。

※毎年11月に受給者証の更新手続きを行います。

  • ひとり親家庭の子
ひとり親家庭の子の支給対象期間は、18歳の誕生日の前日の属する月の末日(高校在学中の者は18歳に達する日以後の3月31日)までとなっています。
  
※毎年11月に受給者証の更新手続きを行います。
  • お問い合わせ先
◎本庁 福祉課  TEL 53-1165
◎若松支所     TEL 46-3111
◎新魚目支所    TEL 54-1111
◎有川支所     TEL 42-1111
◎奈良尾支所    TEL 44-1111


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