福祉医療費制度について(障がい者・乳幼児・こども・高校生世代・ひとり親)
- 福祉医療費制度とは
- 福祉医療の支給を受けるには
※こども福祉医療については、自己負担金は発生しません。
◎福祉医療費受給者証
◎申請書用紙(申請書の原本をお持ちの方は、コピーして使用しますので押印せずにお持ちください。申請書は窓口でも発行できます。)
◎医療機関の発行する領収書(保険診療点数が記載してあるもの。介護保険で利用したサービス(訪問看護等)の領収書は対象外です。)
以上を持参のうえ、本庁福祉課および及び各支所の窓口へ申請してください。
※領収書は5年前まで遡ることが出来ます。(障害者手帳取得者は手帳交付日まで遡ることが出来ます。)
- 障害者手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳3級、精神障害者手帳2級及び療育手帳B1該当者で、一部負担金の額から福祉医療費自己負担金の額を差し引いた額の2分の1を支給します。
※毎年9月に受給者証の更新手続きを行います。
- 乳幼児
現物給付の受給者証(ピンク色)をお持ちの方は、医療機関窓口で福祉医療費自己負担金のみを支払います。
※乳幼児医療費補助金制度より、領収書を役場に提出することで全額が補助されます。
- こども
支給については、医科・歯科・調剤問わず、福祉医療費自己負担金は無料です。(町より一部負担金の額を全額支給)
- 高校生世代
支給については、一部負担金の額から福祉医療費自己負担金の額を差し引いた額を支給します。
※こども・高校生世代の福祉医療に関して独立行政法人日本スポーツセンターの災害給付(スポーツ保険)と併用はできません。災害給付制度を先にご利用ください。二重給付となっていることが判明した場合は、支給した福祉医療費を返納していただく場合がございます。
- ひとり親家庭の親
※毎年11月に受給者証の更新手続きを行います。
- ひとり親家庭の子
※毎年11月に受給者証の更新手続きを行います。
- 注意事項
・原則として毎月15日までに申請があった分は、その月の月末に指定された金融機関に振り込みますが、高額療養費や付加給付金の確認の為遅れることがございますのであらかじめご了承ください。
・保険診療分が助成の対象となりますので、入院中の食事代や診断書代、予防接種などは助成されません。
・薬局で購入された市販薬は対象外です。
・医療費が高額になった時は、加入している健康保険の医療費助成制度を先にご利用ください。
・高額療養費や付加給付金の支給があった場合は、支給金額がわかる書類をご持参ください。
・領収書の有効期限は5年間です。5年を超えての申請は無効となりますのでご注意ください。
・制度開始以前の医療費は助成できかねますのでご了承ください。
・領収書の有効期限は5年間です。5年を超えての申請は無効となりますのでご注意ください。
・制度開始以前の医療費は助成できかねますのでご了承ください。
- お問い合わせ先
◎若松支所 TEL 46-3111
◎新魚目支所 TEL 54-1111
◎有川支所 TEL 42-1111
◎奈良尾支所 TEL 44-1111
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