福祉医療費制度について(障がい者・ひとり親・乳幼児)
- 福祉医療費制度とは
- 福祉医療の支給を受けるには
また、薬剤一部負担金も支給の対象になります。
◎福祉医療費受給者証
◎申請書用紙(申請書の原本をお持ちの方は、コピーして使用しますので押印せずにお持ちください。申請書は窓口でも発行できます。)
◎医療機関の発行する領収書(保険診療点数が記載してあるもの。介護保険で利用したサービス(訪問看護等)の領収書は対象外です。)
◎印鑑
以上を持参のうえ、本庁福祉課および及び各支所の窓口へ申請してください。
※領収書は5年前まで遡ることが出来ます。(障害者手帳取得者は手帳交付日まで遡ることが出来ます。)
- 障害者手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳3級該当者及び療育手帳B1該当者で、一部負担金の額から福祉医療費自己負担金の額を差し引いた額の2分の1を支給します。
※毎年9月に受給者証の更新手続きを行います。
- 乳幼児
現物給付の受給者証(ピンク色)をお持ちの方は、医療機関窓口で福祉医療費自己負担金のみを支払います。
※乳幼児医療費補助金制度より、福祉医療費自己負担金に対して全額補助があります。
- ひとり親家庭の親
※毎年11月に受給者証の更新手続きを行います。
- ひとり親家庭の子
※毎年11月に受給者証の更新手続きを行います。
- お問い合わせ先
◎若松支所 TEL 46-3111
◎新魚目支所 TEL 54-1111
◎有川支所 TEL 42-1111
◎奈良尾支所 TEL 44-1111
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