令和4年度 児童手当現況届の原則提出不要について
令和4年度から、町にて毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、受給者による現況届の提出が不要となります。
※ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要となりますので、町からご案内します。
〇現況届の提出が必要な方
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2. 支給要件児童の戸籍や住民票が本町にない方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5. その他 状況を確認する必要がある方
〇次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
• 町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
• 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
• 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
• 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
• 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき (転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
• 受給者や配偶者が公務員になったとき
お問合せ先 福祉課 0959-53-1133
※ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要となりますので、町からご案内します。
〇現況届の提出が必要な方
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2. 支給要件児童の戸籍や住民票が本町にない方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5. その他 状況を確認する必要がある方
〇次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
• 町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
• 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
• 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
• 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
• 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき (転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
• 受給者や配偶者が公務員になったとき
お問合せ先 福祉課 0959-53-1133
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