過疎税制(租税特別措置)について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における産業の振興を図るため、
青色申告書を提出する個人又は法人が一定の要件を満たした事業用資産を取得等した場合に、
国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、県税及び市税の優遇措置を受けることができます。
青色申告書を提出する個人又は法人が一定の要件を満たした事業用資産を取得等した場合に、
国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、県税及び市税の優遇措置を受けることができます。
資本金規模 | 5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | ||
対象 | 機械・装置、建物・附属設備、 構築物の取得等(取得、製作、建設、改修) |
機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設 | |||
添付資料:
新上五島町過疎地域持続的発展計画(概要版)[0.77MB]離島の振興を促進するための新上五島町における産業の振興に関する計画[0.31MB]固定資産税の課税免除の申請等の流れについて[0.21MB]産業振興設備等の取得等に係る確認申請書[0.10MB]
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