戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の対象地域拡大と申請手続きについて
概要
厚生労働省ではDNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定してご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。
これまで、一部地域でのみ行っていた遺留品等の手がかり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を、対象地域を拡大し、御遺族と思われる方から公募で申請受付を開始します。
受付開始日
令和3年10月1日
戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域(令和3年8月時点)
DNA鑑定対象地域
(注意)他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施します。
DNA鑑定を実施を希望される場合は、申請書等をお送りしますので厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室へお問い合わせください。
また、申請書等は厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。
問合せ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室
代表番号:03-5253-1111(内線3506)
直通番号:03-3595-2219
厚生労働省ではDNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定してご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。
これまで、一部地域でのみ行っていた遺留品等の手がかり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を、対象地域を拡大し、御遺族と思われる方から公募で申請受付を開始します。
受付開始日
令和3年10月1日
戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域(令和3年8月時点)
DNA鑑定対象地域
・硫黄島 ・インド ・インドネシア ・沖縄 ・樺太 ・旧ソ連等 旧ソ連、モンゴル |
・タイ ・中部太平洋地域 ウエーク島、ギルバート諸島、 ツバル、トラック諸島、 パラオ諸島、マーシャル諸島、 マリアナ諸島、メレヨン諸島 ・東部ニューギニア |
・ノモンハン ・ビスマーク ・ソロモン諸島 ・フィリピン ・ミャンマー (50音順) |
(注意)他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施します。
DNA鑑定を実施を希望される場合は、申請書等をお送りしますので厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室へお問い合わせください。
また、申請書等は厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。
問合せ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室
代表番号:03-5253-1111(内線3506)
直通番号:03-3595-2219
添付資料:
DNA鑑定対象地域拡大お知らせ用リーフレット[0.26MB]
関連情報:
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担当窓口: