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事業主の方へ【ご注意ください】退職者等に係る町県民税特別徴収税額の一括徴収について

 各事業所の給与所得者(従業員)が1月1日から4月30日までに退職及び休職する場合、特別徴収ができなくなる町県民税(住民税)について、業所(特別徴収義務者)は、従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払われる給与または退職手当等から一括して特別徴収をしなければなりません。
(地方税法第321条の5第2項但書)
 この期間の退職・休職の場合は原則として普通徴収は受け付けられませんので、一括徴収による対応をお願いいたします。

【問合せ】
税務課 税務班
0959‐53-1117
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