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児童手当

  • 児童手当とは
児童手当は家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校修了までの児童を養育している人に支給される手当です。
 
  • 受給対象となる方
・支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方
・父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持している方
 
  • 支給対象となる児童
中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童
 
  • 児童手当の支給額(児童一人当たり月額)
手当の額は、次のとおりです。なお、手当を受給する方の前年の所得が下記所得制限限度額以上の場合は、子どもの人数や年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円の支給となります。
また、令和4年6月の制度改正により、所得上限限度額が設けられ、手当を受給する方の前年の所得が下記所得上限限度額以上の場合は、児童手当の支給がなくなります。 
 
【児童手当支給額表】

児童の年齢 児童手当の額
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
 
【支給制限限度額】

扶養親族等の数
所得制限
限度額
(所得額)
収入額
の目安
所得上限
限度額
(所得額)
収入額
の目安
0人(前年末に児童が生まれていない 等) 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人(児童1人の場合 等) 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者 等) 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者 等) 736万円 960.0万円 972万円 1,200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者 等) 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者 等) 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

  • 児童手当の支給月
支払期 6月期 10月期 2月期
支払日 6月15日 10月15日 2月15日
支給対象月 2~5月分 6~9月分 10~1月分
 
  • 現況届
令和4年6月の制度改正により、町にて毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、受給者による現況届の提出が原則不要となります。
 
※ただし、以下の方は現況届の提出が必要となりますので、町からご案内します。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際に居住地と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票が本町にない方(別居監護の方)
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他 状況を確認する必要がある方

 
  • 手続き
手続きは、役場本庁福祉課又は各支所が窓口となります。ご不明な点がありましたら、役場本庁福祉課(TEL 0959-53-1133)までお問い合わせください。


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