児童扶養手当
- 児童扶養手当とは
- 児童扶養手当を受給できる方
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が重度の障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母の申立てによりDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
・その他(父、母ともに不明である児童など)
- 児童扶養手当を受給できない方
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
- 児童扶養手当の支給額
【児童扶養手当支給額表】(令和6年11月~)
区分 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
児童1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目以降 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
【所得制限限度額表】
扶養親族数 | 受給資格者本人 |
扶養義務者・配偶者
・孤児等の養育者
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
以降1人増 | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
- 児童扶養手当の支給月
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 11・12月分 | 1・2月分 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 |
- 現況届
- 手当の一部支給停止措置
・手続き:対象者の方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」が届きますので提出期限までに、関係書類(就業している、求職活動中等)を添付して提出してください。提出されない場合、手当額の2分の1が支給停止になります。
- 手続き
カテゴリ:
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