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児童扶養手当

  • 児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
 
  • 児童扶養手当を受給できる方
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を『監護している母』『監護しかつ生計を同じくする父』『父母に代わってその児童を養育している方』に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が重度の障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母の申立てによりDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
・その他(父、母ともに不明である児童など)
 
  • 児童扶養手当を受給できない方
次に該当する方は、手当を受けることができません。
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
 
  • 児童扶養手当の支給額
手当の額は請求者又は生計を一にする配偶者及び扶養義務者などの前年の所得と、税法上の扶養する人数に応じて規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定します。
 
【児童扶養手当支給額表】(令和3年4月~)
区分 全部支給(月額) 一部支給(月額)
児童1人目 43,160円 43,150円~10,180円
児童2人目 10,190円 10,180円~5,100円
児童3人目以降 6,110円 6,100円~3,060円
 
【所得制限限度額表】
扶養親族数 受給資格者本人
扶養義務者・配偶者
・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
以降1人増 38万円加算 38万円加算 38万円加算
 
  • 児童扶養手当の支給月
支払期 1月期 3月期 5月期 7月期 9月期 11月期
支払日 1月11日 3月11日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日
支給対象月 11・12月分 1・2月分 3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分
 
  • 現況届
手当の受給資格をお持ちの方は、役場から送付する案内に基づき、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。これは所得状況や養育状況などを確認するための届出です。提出がなければ11月分以降の手当の支給ができませんのでご注意ください。
 
  • 手当の一部支給停止措置
・対象者:受給資格者が父又は母の場合で手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月から起算して5年)を経過した人又は手当の支給要件(離婚等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した人
・手続き:対象者の方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」が届きますので提出期限までに、関係書類(就業している、求職活動中等)を添付して提出してください。提出されない場合、手当額の2分の1が支給停止になります。
 
  • 手続き
手続きは、役場本庁福祉課又は各支所が窓口となります。ご不明な点がありましたら、役場本庁福祉課(TEL 0959-53-1133)までお問い合わせください。
 
 
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