精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を自宅で養育している方に、当該児童の福祉の増進を図る目的で支給される手当です。
日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度以上の障害を有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している方です。ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。
次に該当する方は、手当を受けることができません。
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所しているとき
・児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができるとき
手当の額は、次のとおりです。なお、受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が下記所得制限限度額以上であるときは、手当は支給されません。
【特別児童扶養手当支給額表】(令和7年度)
| 区分 |
支給額(月額) |
| 1級(重度障害児) |
56,800円 |
| 2級(中度障害児) |
37,830円 |
【所得制限限度額表】
| 扶養親族数 |
受給資格者
本人
|
配偶者及び
扶養義務者
|
| 0人 |
459.6万円 |
628.7万円 |
| 1人 |
497.6万円 |
653.6万円 |
| 2人 |
535.6万円 |
674.9万円 |
| 3人 |
573.6万円 |
696.2万円 |
| 4人 |
611.6万円 |
717.5万円 |
| 以降1人増 |
38万円加算 |
21.3万円加算 |
| 支払期 |
4月期 |
8月期 |
12月期 |
| 支払日 |
4月11日 |
8月11日 |
11月11日 |
| 支給対象月 |
12~3月分 |
4~7月分 |
8~11月分 |
手当の受給資格をお持ちの方は、役場から送付する案内に基づき、毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出する必要があります。これは所得状況や養育状況などを確認するための届出です。提出がなければ11月分以降の手当の支給ができませんのでご注意ください。
児童の障害について、期間を定めて認定されている場合には、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書を添えて有期再認定の手続きをしていただく必要があります。これは、改めて児童の障害判定や審査を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかの認定をするものです。有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
手続きは、役場本庁福祉課又は各支所が窓口となります。ご不明な点がありましたら、役場本庁福祉課(TEL 0959-53-1133)までお問い合わせください。