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家屋を建てたり、取り壊した場合は税務課へ届け出てください

家屋を新築、増改築した場合、または家屋を取り壊した場合は、税務課へ届出が必要となります。(減築した場合も含みます)

家屋を新築・増改築した場合…家屋の平面図などを提出してください。
※家屋の種類(車庫・倉庫なども含みます)や床面積の大小に関わらず届出が必要となります。

家屋を取り壊した場合…家屋解家申告書を提出してください。
(必要書類: 取り壊し証明書、解体に係る領収書など)
※住宅用の家屋を取り壊した場合、翌年度から土地の税額が上昇する場合があります。
これは住宅用地である土地については、特例として税負担が軽減されていますが、その特例が終了するためです。
※家屋の取り壊しに係る届出については、建設課を経由して長崎県へ提出する「建築物除却届」の提出だけでは、
固定資産税に係る届出を行ったことにはなりませんので、ご注意ください。

 
◎お問い合わせ 税務課 税務班 53-1117

 添付資料:
家屋解家申告書[0.03MB]
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