低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て
世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯
生活支援特別給付金を支給します。
●ひとり親世帯分
・支給対象者
①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養
手当の支給を受けていないひとり親の方(収入が児童扶養手当に係る
支給制限限度額を下回る方に限ります)
③令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給
している方と同じ水準となっているひとり親の方
※①の方は申請不要で6月30日に支給済みです。②③に該当する場合
給付金を受給するには申請が必要となります。詳しくは、福祉課
子育て支援班にお問合せください。
・対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の
障がいがある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童
・給付額
児童一人当たり一律5万円
●その他世帯分
以下の養育要件及び所得要件のどちらも満たす場合に支給対象となり
ます。
・支給対象者(養育要件)
①令和4年4月分の児童手当受給者の方
②令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者の方
③令和4年4月から令和5年2月末までの間に新規で児童手当受給者と
なる方
④令和4年4月から令和5年2月末までの間に新規で特別児童手当受給
者となる方
⑤平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみ
を養育する方
※①②の方は申請不要で7月中旬に支給予定です。③④の方は新規で
認定請求される際に申請不要で随時支給されます。⑤の方は給付金
を受給するには申請が必要となりますが、対象となる方には事前に
案内文をお送りします。詳しくは、福祉課子育て支援班にお問合せ
ください。
・支給対象者(所得要件)
①令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
②令和4年1月以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方
※①の方は、養育要件の該当する番号により申請が必要かどうか変わり
ます。②の方は給付金を受給するには申請が必要となります。詳しく
は、福祉課子育て支援班にお問合せください。
・対象児童
平成16年4月2日(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は平成
14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童
・給付額
児童一人当たり一律5万円
※ひとり親世帯分とその他世帯分の給付金は重複して支給はされません。
支給されるのはどちらかの給付金のみです。また、その他世帯分の給付
金は、同一児童に重複して支給されません。支給される額は、児童一人
当たり5万円までです。
◎福祉課子育て支援班
☎(53)1133
世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯
生活支援特別給付金を支給します。
●ひとり親世帯分
・支給対象者
①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養
手当の支給を受けていないひとり親の方(収入が児童扶養手当に係る
支給制限限度額を下回る方に限ります)
③令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給
している方と同じ水準となっているひとり親の方
※①の方は申請不要で6月30日に支給済みです。②③に該当する場合
給付金を受給するには申請が必要となります。詳しくは、福祉課
子育て支援班にお問合せください。
・対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の
障がいがある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童
・給付額
児童一人当たり一律5万円
●その他世帯分
以下の養育要件及び所得要件のどちらも満たす場合に支給対象となり
ます。
・支給対象者(養育要件)
①令和4年4月分の児童手当受給者の方
②令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者の方
③令和4年4月から令和5年2月末までの間に新規で児童手当受給者と
なる方
④令和4年4月から令和5年2月末までの間に新規で特別児童手当受給
者となる方
⑤平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみ
を養育する方
※①②の方は申請不要で7月中旬に支給予定です。③④の方は新規で
認定請求される際に申請不要で随時支給されます。⑤の方は給付金
を受給するには申請が必要となりますが、対象となる方には事前に
案内文をお送りします。詳しくは、福祉課子育て支援班にお問合せ
ください。
・支給対象者(所得要件)
①令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
②令和4年1月以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方
※①の方は、養育要件の該当する番号により申請が必要かどうか変わり
ます。②の方は給付金を受給するには申請が必要となります。詳しく
は、福祉課子育て支援班にお問合せください。
・対象児童
平成16年4月2日(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は平成
14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童
・給付額
児童一人当たり一律5万円
※ひとり親世帯分とその他世帯分の給付金は重複して支給はされません。
支給されるのはどちらかの給付金のみです。また、その他世帯分の給付
金は、同一児童に重複して支給されません。支給される額は、児童一人
当たり5万円までです。
◎福祉課子育て支援班
☎(53)1133
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