職員の新型コロナウイルス感染に関する公表の取り扱いについて
- 職員の新型コロナウイルス感染に関する公表の取り扱いについて
しかしながら、本町では、感染防止対策を講じながら業務を実施しており、不特定多数の濃厚接触の疑いが生じる可能性は低いことから、令和4年8月15日以降は、下記のいずれかに該当する場合にのみ公表するよう取り扱いを変更します。
記
職員(会計年度任用職員等を含む)の新型コロナウイルス 感染症の感染に伴い、いずれかに該当する場合に公表する
①本町の職場や施設内でクラスター等が発生した場合
②窓口や施設、職場を閉鎖するなど、町民への行政サービスの提供に支障が生じる場合
③その他、感染拡大防止のため、公表することが必要と認められる場合
以 上
令和4年8月10日
新上五島町長 石田信明
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