- 給付制限の趣旨
また、保険料の滞納は、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限することが規定されています。
介護保険料を納付しないで滞納していると、その滞納した期間によって、次のような給付の制限が行われます。
- ①納期限から1年間滞納した場合:保険給付の償還払い化(法第66条)
9割、8割又は7割部分については、申請をいただいた上で、後日新上五島町からお返しさせていただきます。
- ②納期限から1年6か月以上滞納した場合:保険給付の支払の一時差止(法第67条)
滞納が続く場合は、介護保険料の滞納額に充当させていただく場合があります。
- ③納期限から2年以上滞納した場合(保険料の徴収権が時効消滅した場合):保険給付の減額(法第69条)
※災害その他の特別な事情等により介護保険料を納めることが難しい場合は、減免が受けられる場合があります。また、分割納付のご相談もお受けします。
困ったときは、お早めに健康保険課介護保険班にご相談ください。
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