準島民カード(介護のため来島される方)について
「要介護認定等の親族を介護するために反復継続的に来島する方」は「準島民」として長崎県国境離島航路・航空路島民割引運賃の対象になります。
■対象者
・新上五島町にお住まいの「要介護認定、要支援認定を受けている親族」の介護のため、反復継続的(年6回以上)に本土から来島される方
・父母、祖父母、兄弟姉妹、配偶者、子、子の配偶者、孫
※子の配偶者、孫の配偶者は対象外です。
■申請(更新)に必要な物
(1)顔写真〔縦3cm×横2.4cm〕
6か月以内に撮影したもので正面・無帽・サングラス無し・マスク無し・無背景のもの
(顔がはっきりと確認できれば、個人で撮影した写真を切り抜いたものでも構いません。)
(2)本人の住所が確認できる身分証明書
(3)介護を受けている方との続柄が確認できる書類(戸籍等)
(4)介護を受けている方の要介護認定、または要支援認定が分かる書類(写し可)
(5)発行日から有効期限までに、6回以上の来島実績が確認できる領収書等(※更新者のみ)
※6回以上の来島実績が確認できなかった場合は、有効期限から1年間更新が出来ません。
※更新は、有効期限の2ヶ月前から行えます。
■有効期限
■発行日から1年間(更新可)
■申請窓口
■本庁地域づくり課、若松支所、新魚目支所、有川支所、奈良尾支所、北魚目出張所
■注意事項
■島民割引と他の割引との重複適用は出来ません。
■自動車への割引は適用されません。
■お問い合わせ先:地域づくり課
電話0959(53)1113
■対象者
・新上五島町にお住まいの「要介護認定、要支援認定を受けている親族」の介護のため、反復継続的(年6回以上)に本土から来島される方
・父母、祖父母、兄弟姉妹、配偶者、子、子の配偶者、孫
※子の配偶者、孫の配偶者は対象外です。
■申請(更新)に必要な物
(1)顔写真〔縦3cm×横2.4cm〕
6か月以内に撮影したもので正面・無帽・サングラス無し・マスク無し・無背景のもの
(顔がはっきりと確認できれば、個人で撮影した写真を切り抜いたものでも構いません。)
(2)本人の住所が確認できる身分証明書
(3)介護を受けている方との続柄が確認できる書類(戸籍等)
(4)介護を受けている方の要介護認定、または要支援認定が分かる書類(写し可)
(5)発行日から有効期限までに、6回以上の来島実績が確認できる領収書等(※更新者のみ)
※6回以上の来島実績が確認できなかった場合は、有効期限から1年間更新が出来ません。
※更新は、有効期限の2ヶ月前から行えます。
■有効期限
■発行日から1年間(更新可)
■申請窓口
■本庁地域づくり課、若松支所、新魚目支所、有川支所、奈良尾支所、北魚目出張所
■注意事項
■島民割引と他の割引との重複適用は出来ません。
■自動車への割引は適用されません。
■お問い合わせ先:地域づくり課
電話0959(53)1113
添付資料:
00_【参考】準島民カードを取得される皆さまへ[0.02MB]01_【チェックリスト】準島民カード(新規・更新)作成時に必要なもの[0.02MB]02_【様式】準国境離島島民割引カード発行申請書[0.04MB]03_島民カード「よくある質問」[6.14MB]対象範囲図[0.18MB]
カテゴリ:
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担当窓口: