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準島民カード(介護のため来島される方)について

「要介護認定等の親族を介護するために反復継続的に来島する方」は「準島民」として長崎県国境離島航路・航空路島民割引運賃の対象になります。

 ■対象者
 新上五島町にお住まいの「要介護認定、要支援認定を受けている親族」の介護のため、反復継続的(年6回以上)に本土から来島される方


 ■申請(更新)に必要な物
(1)顔写真〔縦3cm×横2.4cm〕
  6か月以内に撮影したもので正面・無帽・サングラス無し・マスク無し・無背景のもの
  (顔がはっきりと確認できれば、個人で撮影した写真を切り抜いたものでも構いません。)

(2)本人の住所が確認できる身分証明書

(3)介護を受けている方との続柄が確認できる書類(戸籍等)

(4)介護を受けている方の要介護認定、または要支援認定が分かる書類(写し可)

(5)発行日から有効期限までに、6回以上の来島実績が確認できる領収書等(※更新者のみ)
 ※6回以上の来島実績が確認できなかった場合は、有効期限から1年間更新が出来ません。
 ※更新は、有効期限の2ヶ月前から行えます。



 ■有効期限
 ■発行日から1年間(更新可)
  

 ■申請窓口
 ■本庁地域づくり課、若松支所、新魚目支所、有川支所、奈良尾支所、北魚目出張所


 ■注意事項
 ■島民割引と他の割引との重複適用は出来ません。
 ■自動車への割引は適用されません。


 ■お問い合わせ先:地域づくり課
 電話0959(53)1113


 添付資料:
00_【参考】準島民カードを取得される皆さまへ[0.02MB]01_【チェックリスト】準島民カード(新規・更新)作成時に必要なもの[0.02MB]02_【様式】準国境離島島民割引カード発行申請書[0.04MB]03_島民カード「よくある質問」[6.16MB]
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