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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名(本町においては、7月下旬に順次郵送にて発送しています。)が通知されます。
【振り仮名が正しい場合】
届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
通知書が届いたら記載された振り仮名を確認してください。
通知のとおり令和8年5月26日以降に戸籍に記載されますので、届出は不要です。

【振り仮名が間違っている場合】
通知された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名届を市区町村役場に届出するか、マイナポータルで届出することで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
氏名の振り仮名届は届出資格のある方が届出できます。


戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

問い合わせ:

戸籍フリガナ専用コールセンター【電話】0570-007-510
住民生活課【電話】0959-53-1124



 添付資料:
氏のフリガナの届出[0.73MB]名のフリガナの届出[0.73MB]
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