令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
前年中(1月1日から12月31日)に給与等の支払いをした事業所の方は、支払のあった翌年1月1日現在、新上五島町に住んでいるすべての従業員(役員、アルバイト、パート、すでに退職された方含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。
〇給与支払報告書の提出期限
令和7年1月31日(金)
〇提出書類
1.給与支払報告書(総括表)
2.給与支払報告書(個人明細書)・・・提出部数は1部
3.普通徴収申請書(※)
※ 特別徴収できない人がいる場合に提出してください
【注意事項】
また、定額減税の制度について、詳しくは国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご確認ください。
〇提出先
〒857-4495
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1
新上五島町役場 税務課 税務班
〇給与支払報告書を提出された後の内容訂正について
・訂正分として再度提出する場合は、総括表および給与支払報告書の余白に「訂正」と朱書きし提出してください。
・給与支払報告書提出後に、従業員に異動(退職・転勤・休職など)があった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
〇電子データによる給与支払報告書の提出について
電子データ(eLTAX)等による提出も可能です。
令和3年1月1日以降の給与支払報告書の提出について、前々年の税務署へ提出すべき源泉徴収票が「100以上」の事業所は、電子データ等による提出を行ってください。
(※令和9年1月1日以降は、「100枚以上」が「30枚以上」に変わります)
※参照:eLTAXご利用の流れ(地方税共同機構ホームページへ移動します)
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/flow/
〇給与支払報告書の提出期限
令和7年1月31日(金)
〇提出書類
1.給与支払報告書(総括表)
2.給与支払報告書(個人明細書)・・・提出部数は1部
3.普通徴収申請書(※)
※ 特別徴収できない人がいる場合に提出してください
【注意事項】
令和6年分給与所得の給与支払報告書(源泉徴収票)の「(摘要)」欄に定額減税に関する事項の記載が必要となります。
[摘要の記入例]
源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円、控除外額 ×××円
(注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」
詳しくは、国税庁ホームページ、「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の9ページ㉘(摘要)及び11 ページから18 ページまでの記載例を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円、控除外額 ×××円
(注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」
詳しくは、国税庁ホームページ、「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の9ページ㉘(摘要)及び11 ページから18 ページまでの記載例を参照ください。
また、定額減税の制度について、詳しくは国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご確認ください。
〇提出先
〒857-4495
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1
新上五島町役場 税務課 税務班
〇給与支払報告書を提出された後の内容訂正について
・訂正分として再度提出する場合は、総括表および給与支払報告書の余白に「訂正」と朱書きし提出してください。
・給与支払報告書提出後に、従業員に異動(退職・転勤・休職など)があった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
〇電子データによる給与支払報告書の提出について
電子データ(eLTAX)等による提出も可能です。
令和3年1月1日以降の給与支払報告書の提出について、前々年の税務署へ提出すべき源泉徴収票が「100以上」の事業所は、電子データ等による提出を行ってください。
(※令和9年1月1日以降は、「100枚以上」が「30枚以上」に変わります)
※参照:eLTAXご利用の流れ(地方税共同機構ホームページへ移動します)
https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/flow/
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