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原動機付自転車の新たな区分 特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日より、原動機付自転車の区分に、新たに特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)が追加されます。
特定小型原動機付自転車は16歳以上であれば誰でも運転可能(免許も不要)ですが、従来の原付バイクと同様に軽自動車税が課税され、ナンバープレートを付ける必要がありますので、購入した際は役場本庁税務課に届出が必要です。(令和5年7月3日(月)より受け付けを開始します)
  • 特定小型原動機付自転車は次の基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
・長さ:190センチメートル以下
・幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・AT機構がとられていること
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(原動機付自転車)に応じた交通ルール等が適用されます。
※その他交通ルールなどの詳細は以下をご参照ください。
警視庁HP<特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)>
 
  • 役場本庁税務課または各支所への届出の際に必要なもの

・長さ(190cm以下)、幅(60cm以下)、定格出力(0.6kw以下)、最高速度(20km/h)が分かる販売事業者が作成する販売証明書または製品カタログなど
※届出は令和5年7月3日(月)より受け付けます。
※年税額は2,000円となります。

問:税務課 税務班 ☏53-1117
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