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相続土地国庫帰属制度について

【相続土地国庫帰属制度について】

 令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度が始まりました。


相続土地国庫帰属制度とは?
 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
 所有者からの申請により、手数料・負担金を納付することで所有権を国に移すことができます。


◎国庫帰属が認められない土地の主な例
 ・建物、工作物、車両などがある土地
 ・土壌汚染や埋設物がある土地
 ・危険な崖がある土地
 ・境界(所有権の範囲)が明らかでない土地
 ・債務の担保になっている土地(抵当権など)
 ・通路や墓地など、ほかの人も利用する土地
 ・その他通常の管理、処分のために追加費用や労力がかかる土地 等

◎手数料・負担金について

 〔手数料〕
  土地一筆ごとに 14,000円 (申請時に収入印紙で納付)
  ※申請が却下、不承認となった場合や取り下げた場合は返還できません。

 〔負担金〕
  ①宅地
  ②田、畑             ➡  面積にかかわらず20万円※
  ③その他の土地(雑種地・原野など)

  ④森林              ➡  面積に応じ算定

  ※但し、都市計画法の市街化区域・用途地域が指定されている地域内の宅地及び農地、農業振興地域の整備に関する法律の農地区域内の農地及び土地改良事業の施工区域内の農地は面積に応じ算定

◎申請・相談先について
 長崎県内の土地の国庫帰属の申請先は、「長崎地方法務局本局」となります。
 長崎県外の土地の場合は、各県にある法務局の本局となります。
 
 国庫帰属の事前相談は、予約制です。
 相談は対面または電話により、長崎地方法務局本局で実施しています。

 〔法務局手続き案内予約サービス〕
  https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu-jadb-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=1063&accessFrom=offerList

 〔法務省:相続土地国庫帰属制度パンフレット〕
  https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

 〔長崎地方法務局 本局〕
  ℡ 095-820-5937



 添付資料:
相続土地国庫帰属制度について[0.24MB]
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