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相続登記申請義務化について

【相続登記申請義務化について】
 
 令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
 
◎相続登記の義務化とは?
 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。
 正当な理由なしに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
 
 ★正当な理由の例
  ①相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本などの必要書類の収集や、他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  ②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
  ③申請義務を負う相続人自身に重病などの事情がある場合 など

◎不動産を相続した場合の対応
 ①遺産分割の話し合いがまとまっている場合  ➡ 遺産分割の結果に基づく相続登記
 ②遺言により不動産を取得した場合      ➡ 遺言の内容に基づく相続登記
 ③早期に遺産分割をすることが困難な場合   ➡ 相続人申告登記

  ★相続人申告登記後に遺産分割がまとまった場合は、遺産分割の日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

◎相続人申告登記とは?

 登記簿上の所有者について、相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申し出る制度です。
 この申出をすると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます。
 ※ただし、権利の取得を公示するものではありません。

 <相続人申告登記をした場合>
 ①相続登記申請義務の履行機関(相続開始から3年以内)に相続人申告登記を行うことで、相続登記申請義務を果たしたものと見なすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみを履行したことになります。権利の公示はされません。)
 ②登記簿を見ることで、相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
 ③相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申し出ることが可能です。
 ④法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
 ⑤被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出することで申出が可能です。


◎お問い合わせ先
 
お近くの法務局(予約制の手続案内を実施中)や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。

〔長崎地方法務局 佐世保支局〕
 登記に関する相談について「予約制」で実施しています。
 あらかじめ、電話により相談の日時や相談内容をご連絡ください。
 ☎ 0956-24-4850 (音声案内番号 2 )

〔法務省ホームページ:不動産を相続した方へ〕
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

〔法務省ホームページ:相続登記の登録免許税の免税措置〕
 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

〔日本司法書士会連合会ホームページ〕
 https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp

 
 添付資料:
相続登記申請義務化について[0.19MB]
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