低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置及び確認書の交付について
1 制度の目的・概要等
●制度の概要(PDF)
2 適用対象となる譲渡の要件
特例措置の対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。
⑴譲渡した者が個人であること。
⑵都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の低未利用土地等の利用について、新上五島町長が確認したものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
⑶譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
⑷当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
⑸当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
⑹低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の合計が500万円を超えないこと。
⑺当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
⑻一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(注)法第35条の3第2項第2号に定める区域については、本町では現在定められておりません。
・都市計画法第7条第1項の「市街化区域」または同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1項に規定する「用途地域」が定められている区域
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る)
※上記計画は現在本町では未作成です。
3 特例措置を受けるためには
この特例措置による特別控除を受けるためには「確定申告」が必要です。確定申告にあたり「低未利用土地等確認書」の添付が必要です。
新上五島町内の土地等の譲渡に係る確認書は、新上五島町役場 建設課 にて発行します。
〔低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類等〕
①必要書類と確認事項について
交付申請に必要な書類と確認事項(PDF)
②各様式(Word)
・別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)
・別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)
・別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式)
・別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)
・別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)
③交付手数料 1通あたり300円
4 確認書の交付申請窓口
新上五島町役場 建設課 土木建築班 (℡ 0959-53-1160)
〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1
5 その他
・添付書類の不足や申請書の記載事項等に不備がある場合、基本的には確認書の交付はできませんが、補足書類や聞き取り等により確認できれば、確認書の交付が可能な場合がありますので、役場建設課までご相談ください。
・「低未利用土地等確認書」の交付によって、特例措置の適用を確約するものではありませんのでご注意ください。
確定申告など、税に関するご質問等詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
・共同所有の場合は、確定申告をする方ごとに、各々交付申請が必要です。
・申請の受理から確認書の交付までに1週間程度を要します。申請内容の不備等により更に日数を要する場合もありますので、税務署への確定申告書の申告期限等を考慮の上、日数に余裕をもって申請してください。
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合、租税特別措置法(以下「法」といいます)35条の3第1項の規定により当該個人の所得税及び個人住民税の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。●制度の概要(PDF)
2 適用対象となる譲渡の要件
特例措置の対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。
⑴譲渡した者が個人であること。
⑵都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の低未利用土地等の利用について、新上五島町長が確認したものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
⑶譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
⑷当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
⑸当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
⑹低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の合計が500万円を超えないこと。
⑺当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
⑻一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(注)法第35条の3第2項第2号に定める区域については、本町では現在定められておりません。
・都市計画法第7条第1項の「市街化区域」または同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1項に規定する「用途地域」が定められている区域
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る)
※上記計画は現在本町では未作成です。
3 特例措置を受けるためには
この特例措置による特別控除を受けるためには「確定申告」が必要です。確定申告にあたり「低未利用土地等確認書」の添付が必要です。
新上五島町内の土地等の譲渡に係る確認書は、新上五島町役場 建設課 にて発行します。
〔低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類等〕
①必要書類と確認事項について
交付申請に必要な書類と確認事項(PDF)
②各様式(Word)
・別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)
・別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)
・別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式)
・別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)
・別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)
③交付手数料 1通あたり300円
4 確認書の交付申請窓口
新上五島町役場 建設課 土木建築班 (℡ 0959-53-1160)
〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1
5 その他
・添付書類の不足や申請書の記載事項等に不備がある場合、基本的には確認書の交付はできませんが、補足書類や聞き取り等により確認できれば、確認書の交付が可能な場合がありますので、役場建設課までご相談ください。
・「低未利用土地等確認書」の交付によって、特例措置の適用を確約するものではありませんのでご注意ください。
確定申告など、税に関するご質問等詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
・共同所有の場合は、確定申告をする方ごとに、各々交付申請が必要です。
・申請の受理から確認書の交付までに1週間程度を要します。申請内容の不備等により更に日数を要する場合もありますので、税務署への確定申告書の申告期限等を考慮の上、日数に余裕をもって申請してください。
添付資料:
制度の概要(PDF版)[0.95MB]交付申請に必要な書類と確認事項(PDF版)[0.07MB]別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)[0.06MB]別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)[0.06MB]別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Word形式)[0.06MB]別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)[0.06MB]別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Word形式)[0.06MB]
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