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10月は土地月間です!

国土交通省では、土地が適正に利用されるように、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、全国で土地に関する基本理念の普及・啓発活動を行い、国民の皆様に理解を深めていただけるよう活動しています。

大規模な土地取引には届出が必要です。
一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的などについて土地の所在する市町へ届出が必要です。

○本町において届出が必要な土地取引面積
・都市計画区域 …5,000㎡以上
・都市計画区域以外の区域 …10,000㎡以上

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