蜜蜂飼育届の提出について
養蜂振興法第3条により、蜜蜂を飼育する方は、趣味で飼育されている方も含めて「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。
現在は飼育していなくても、年内に飼育する予定の方も届け出の対象となります。
蜜蜂飼育届の用紙は、農林課でお受け取りになるか、下記よりダウンロードしてご使用ください。
養蜂業者に該当せず、
・花粉交配時期のみみつばちを飼育する者
※作付面積以上に飼育する場合や通年飼育する場合は、届出が必要。
・試験研究等のため、密閉空間にてみつばちを小規模に飼育する個人
※研究目的で個人以外の者が飼育する場合は、届出が必要。
・蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を自家用に供するため、小規模に飼育する個人
・反復利用可能な蜂房を利用しない場合
※自然巣洞や重箱式等の飼育方法であっても、反復利用している場合は、届出が必要。
・野生の蜜蜂を観察し、当該蜂群から採蜜等を行う場合
①飼育者の氏名または名称、住所、連絡先
②翌年1月1日現在(予定)の飼育場所
③飼育群数及び年間の飼育計画
提出期限:令和8年1月16日(金)まで
現在は飼育していなくても、年内に飼育する予定の方も届け出の対象となります。
蜜蜂飼育届の用紙は、農林課でお受け取りになるか、下記よりダウンロードしてご使用ください。
- 提出対象者
ただし、以下の場合は不要となります。
養蜂業者に該当せず、
・花粉交配時期のみみつばちを飼育する者
※作付面積以上に飼育する場合や通年飼育する場合は、届出が必要。
・試験研究等のため、密閉空間にてみつばちを小規模に飼育する個人
※研究目的で個人以外の者が飼育する場合は、届出が必要。
・蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を自家用に供するため、小規模に飼育する個人
・反復利用可能な蜂房を利用しない場合
※自然巣洞や重箱式等の飼育方法であっても、反復利用している場合は、届出が必要。
・野生の蜜蜂を観察し、当該蜂群から採蜜等を行う場合
※養蜂振興法上の「飼育」とは、蜂群・蜂蜜等に対し所有又は占有の意思を持って、巣箱の設置・給餌・投薬等のいずれかを行うことであり、「飼育」にあたらないため。
- 提出内容
①飼育者の氏名または名称、住所、連絡先
②翌年1月1日現在(予定)の飼育場所
③飼育群数及び年間の飼育計画
- 提出先、提出期限
提出期限:令和8年1月16日(金)まで
添付資料:
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