事業主の方へ【ご注意ください】
退職者などに係る町県民税特別徴収税額の一括徴収について
〇各事業所の給与所得者(従業員)が1月1日~4月30日までに退職及び休職
する場合、特別徴収ができなくなる町県民税(住民税)について、事業所(特
別徴収義務者)は、従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支
払われる給与または退職手当等から一括して特別徴収をしなければなりません
(地方税法第321条の5第2項ただし書き)。
〇この期間の退職・休職の場合は原則として普通徴収は受け付けられませんの
で、一括徴収による対応をお願いします。
〇各事業所の給与所得者(従業員)が1月1日~4月30日までに退職及び休職
する場合、特別徴収ができなくなる町県民税(住民税)について、事業所(特
別徴収義務者)は、従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支
払われる給与または退職手当等から一括して特別徴収をしなければなりません
(地方税法第321条の5第2項ただし書き)。
〇この期間の退職・休職の場合は原則として普通徴収は受け付けられませんの
で、一括徴収による対応をお願いします。
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