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2月は「相続登記はお済みですか月間」です!

  • 相続登記義務化に関する司法書士会からのお知らせ
 現在、空き家問題、土地所有者不明問題が大きな社会問題となっております。その原因のひとつに相続登記の未了問題があります。
 相続登記は期限が定められていないため、手続きが遅れがちであるうえ、そのまま放置しているケースが見受けられます。
 相続した土地や建物を亡くなった人の名義のままにしておくと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに、手続きが順調に進みません。
 また、相続人が死亡してしまったり、新たな相続人が現れ、権利が複雑化してしまうなどの事態が発生すると、時間も費用もかさむようになりますので、登記は早めに確実に終わらせておくことが重要です。
 登記の手続きも個々の相続によって多種多様ですので、専門家に相談いただくのが確実な方法です。
  • 2月1日~2月29日は「相続登記はお済みですか月間」です!
 長崎県司法書士会では、毎年2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、 県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続登記に関する相談をお受けしております。
 令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が始まりますので、この機会にぜひご相談ください。
 
●期間:令和6年2月1日~2月29日(土曜、日曜、祝日を除く)
●新上五島町内の司法書士の連絡先
 ・中多 安博(新上五島町有川郷2366番地1)☏0959-42-2385
 ・平山 育郎(新上五島町有川郷2331番地3)☏0959-42-0146
 ・宮川 正之(新上五島町有川郷2611番地)  ☏0959-42-1320
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