こどもの医療費助成制度
こどもの医療費助成制度に関する情報です。
・医師が入院しての養育が必要と判断した新生児
・保険証
・その他申請書類
※申請書類については、受付窓口でお渡しします。
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1133
こどもの医療費助成制度について
新上五島町では、中学生以下の医療費が無料、高校生の医療費が一部自己負担を除いて無料となっています。
詳しくは、添付の資料か各医療制度のページをご覧ください。
・原則として毎月15日までに申請があった分は、その月の月末に指定された金融機関へ振り込みますが、高額療養費や付加給付金の確認のため遅れることがございますのであらかじめご了承下さい。
・保険診療分が助成の対象となりますので、入院中の食事代や診断書代、予防接種などは助成されません。
・薬局で購入された市販薬は対象外です。
・医療費が高額になった時は、加入している健康保険の医療費助成制度を先にご利用下さい。
・高額療養費や付加給付金の支給があった場合は、支給金額が分かる書類をご持参下さい。
・独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付(スポーツ保険)と福祉医療は併用できません。災害共済給付を先にご利用下さい。二重支給となっていることが判明した場合は、支給した福祉医療費を返納していただく場合がございます。
・領収証の有効期限は5年間です。5年を超えての申請は無効となりますのでご注意下さい。
・制度開始以前の医療費は助成できかねますのでご了承ください。
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1165
詳しくは、添付の資料か各医療制度のページをご覧ください。
- 注意事項
・原則として毎月15日までに申請があった分は、その月の月末に指定された金融機関へ振り込みますが、高額療養費や付加給付金の確認のため遅れることがございますのであらかじめご了承下さい。
・保険診療分が助成の対象となりますので、入院中の食事代や診断書代、予防接種などは助成されません。
・薬局で購入された市販薬は対象外です。
・医療費が高額になった時は、加入している健康保険の医療費助成制度を先にご利用下さい。
・高額療養費や付加給付金の支給があった場合は、支給金額が分かる書類をご持参下さい。
・独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付(スポーツ保険)と福祉医療は併用できません。災害共済給付を先にご利用下さい。二重支給となっていることが判明した場合は、支給した福祉医療費を返納していただく場合がございます。
・領収証の有効期限は5年間です。5年を超えての申請は無効となりますのでご注意下さい。
・制度開始以前の医療費は助成できかねますのでご了承ください。
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1165
添付資料:
こどもの医療費助成制度について[0.05MB]
乳幼児
乳幼児福祉医療費助成制度
就学前乳幼児医療費補助制度
病院などで受診した場合に、保険診療にかかった医療費等の自己負担金について、全額を助成します。
- 対象者
出生の日から小学校就学前まで(満6歳以後の最初の3月31日まで)
- 手続きに必要な物
・保険証
・助成金を受領する際の振込口座確認のため、申請者名義の預金口座
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1165
小学生・中学生
こども福祉医療制度
※中学校を卒業する日の属する月の末日まで。
※転入した方は転入日から中学校を卒業する日の属する月の末日まで。
償還払いとは・・・
医療費の一部負担金(3割)を受診者が一旦全額支払い、その後、申請を行う事で負担額の償還(払い戻し)を受ける事です。
・印鑑
・振込口座の情報がわかるもの(通帳)
・福祉医療費支給申請書
・(社会保険等の付加給付・高額医療支給通知)
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1165
- 対象者
※中学校を卒業する日の属する月の末日まで。
※転入した方は転入日から中学校を卒業する日の属する月の末日まで。
- 助成内容
償還払いとは・・・
医療費の一部負担金(3割)を受診者が一旦全額支払い、その後、申請を行う事で負担額の償還(払い戻し)を受ける事です。
- 受給資格認定申請に必要なもの
・印鑑
・振込口座の情報がわかるもの(通帳)
- 医療費助成を受けるための手続き
・福祉医療費支給申請書
・(社会保険等の付加給付・高額医療支給通知)
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1165
高校生
子ども医療費助成(高校生世代)
子育て世帯の経済的負担を軽減し、高校生世代の福祉と健康を増進するために、病気や怪我にかかる医療費の助成を行います。
子育て世帯の経済的負担を軽減し、高校生世代の福祉と健康を増進するために、病気や怪我にかかる医療費の助成を行います。
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1165
母子・父子・寡婦
母子・父子・寡婦医療費制度
病院などで受診した場合に、保険医療にかかった医療費等の自己負担金について、 その一部を助成します。(寡婦の場合は入院のみ)
配偶者のない女子または男子であって、現に20歳未満の子を監護している方
●母子の子または父子の子
母子家庭の母または父子家庭の父が現に監護している子または父母のない子であって、 18歳未満のものまたは高等学校に在学する20歳未満の方
●寡婦
未婚の女子のうち、年齢が60歳以上70歳未満で、かつ、扶養義務者と生計を同一にしていない方
・助成金を受領する際の振込口座確認のため、申請者名義の預金口座
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1165
病院などで受診した場合に、保険医療にかかった医療費等の自己負担金について、 その一部を助成します。(寡婦の場合は入院のみ)
- 対象者
配偶者のない女子または男子であって、現に20歳未満の子を監護している方
●母子の子または父子の子
母子家庭の母または父子家庭の父が現に監護している子または父母のない子であって、 18歳未満のものまたは高等学校に在学する20歳未満の方
●寡婦
未婚の女子のうち、年齢が60歳以上70歳未満で、かつ、扶養義務者と生計を同一にしていない方
- 手続きに必要なもの
・助成金を受領する際の振込口座確認のため、申請者名義の預金口座
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1165
未熟児
未熟児養育医療制度
低体重や早産などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し、医療費を公費負担する制度です。
- 対象者
・医師が入院しての養育が必要と判断した新生児
- 助成内容
- 申請に必要なもの
・保険証
・その他申請書類
※申請書類については、受付窓口でお渡しします。
【お問い合わせ】
福祉課
電話:0959-53-1133
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