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令和6年度新上五島町価格高騰支援給付金(非課税・均等割のみ課税)のお知らせ

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)を支給します。

支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点において、新上五島町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または令和6年度住民税均等割のみ課税者(定額減税適用前)で構成される世帯
※「住民税均等割のみ課税者」とは、「均等割」が課税で「所得割」が非課税の方です。
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

~ 次の要件に1点でも該当する場合は、支給対象となりません。 
1.令和5年度に実施された「住民税非課税世帯を対象とした給付金【7万円】」または「均等割のみ課税世帯を対象とした給付金【10万円】」の支給対象となった世帯
※支給対象には給付金を受給した世帯のほか、未申請の世帯や受給を辞退された世帯も含みます。
2.他の市区町村で実施する同様の給付金の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
3.住民税が課税されている者の扶養親族等(税法上の扶養)のみで構成される世帯
※扶養を受けているか分からないときは、両親や子供など家族に確認してください。
4.住民税所得割が課税となる所得があるのにも関わらず、未申告の方がいる世帯
5.令和6年1月2日以降に国外から日本に転入した方のみで構成された世帯
6.租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課税されていない者を含む世帯
 
受給方法 世帯の状況により申請手続きが異なります。
  対象世帯 手続き方法等
●本給付金の支給対象世帯に該当し、世帯主の振込口座が確認できた世帯 手続きは、原則不要です。

「支給のお知らせ」が7月末から発送されますので、内容をご確認ください。
「支給のお知らせ」に記載の支給口座へ令和6年8月16日(金)に振込予定です。ただし、振込先口座の変更や給付金を辞退する等の場合は「支給のお知らせ」に記載されている期限までに役場福祉課(℡53-1165)へご連絡ください。
の世帯を除く本給付金の支給対象世帯
●令和6年度の住民税申告を行っていない方がいる世帯
●世帯の中に令和6年1月2日から基準日までに転入した方の課税情報等が確認できない世帯
手続きが必要です。

「確認書」または「申請書」が8月上旬から発送されます。
内容をご確認いただき、必要事項の記入と提出書類を準備の上、同封の返信用封筒で令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに提出してください。
●支給要件を満たしているが「支給のお知らせ」または「確認書」が8月末になっても届かない世帯
●基準日以前に課税者の死亡や離婚または基準日以降の修正申告等によって支給要件を満たす世帯
手続きが必要です。

役場福祉課(℡53-1165)へご連絡ください。

申請期限 令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
※上記の申請期限までに、「確認書」または「申請書」の提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。

こども加算 
本給付金の受給者に下記対象児童がいる場合は、児童一人当たり5万円が追加で給付されます。
① 平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に出生した同一世帯内にいる児童(申請不要)
② 別居中だが扶養している単身世帯の児童(申請が必要)
※別居中の児童に世帯主がいる場合は、その世帯主(本給付金の要件を満たしている場合に限る)がこども加算の受給者となります。

 “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに市町村や内閣府(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。

お問い合わせ  ●福祉課 福祉総務班 ℡0959-53-1165
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