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本籍地以外でも戸籍証明書等が請求できます!

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことが可能です。
 
1.戸籍証明書等の広域交付

(1)本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できます
 
〈どこでも〉本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます
 
〈まとめて〉本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます
※請求できない戸籍もあります

(2)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行


2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要
 

3.請求できる方
 戸籍に記載されている本人および配偶者、直系親族(親、子等)の方 
 ※郵送や代理人による請求はできません
 
4.請求に必要なもの
 有効な顔写真付き公的身分証明書
 
 
詳しくは、下記公式ホームページをご覧ください。


 関連情報:
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (外部リンクへ)
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 担当窓口:
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