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令和6年度から国民健康保険税率が変わります

□なぜ、税率(額)を改正するの?

平成30年度から、国民健康保険の財政運営が長崎県に変わり、市町は県全体の保険給付費を賄うための財源になる国民健康保険事業費納付金(納付金)を、県に納めています。
この納付金の財源に、国民健康保険税(国保税)を充てることになっていますが、市町で税率が異なることから、令和12年度までに保険税水準を統一(各市町の所得水準に応じた保険税)し、将来的に県内市町の保険税を完全統一(県内のどこに住んでいても、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険税)する方針としています。
統一時の税率はまだ示されていませんが、現時点で県が示す市町村標準保険税とこれまでの新上五島町の国保税にはかい離があり、そのため、納付金を納めるための財源が不足することが見込まれています。
このことから、令和6年度以降の税率については、県が示す市町村標準保険税にあわせ、毎年度改正することとしておりますのでご理解をお願いいたします。
 

□改正後の税率(額)は?

改正前(令和5年度)と改正後(令和6年度)の国民健康保険税率は、下の表のとおりです。

課税区分 令和5年度 増減 令和6年度
医療分 所得割 8.00% 据え置き 8.00%
均等割 22,000円 2,782円 24,782
平等割 21,000円 △4,519円 16,481
後期高齢者支援金分 所得割 2.60% 0.72% 3.32%
均等割 7,000円 3,923円 10,923
平等割 6,000円 1,255円 7,255
介護納付金分
 
(40歳~64歳)
所得割 2.30% 0.45% 2.75%
均等割 8,000円 3,177円 11,177
平等割 5,000円 616円 5,616
 
 
□賦課限度額が見直されました

国民健康保険税には、一定所得以上の人に対する上限額(賦課限度額)が設けられています。
令和6年度においては、後期高齢者支援金分の賦課限度額が、22万円から24万円に見直されました。
医療分賦課限度額は65万円、介護納付金分賦課限度額は17万円に据え置きとなり、すべての賦課限度額の合計額は、106万円になることになります(65万円+24万円+17万円=106万円)

 
□所得の低い人の保険税軽減基準が見直されました

前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額が軽減されます。
所得の有無に関わらず、所得の未申告世帯には軽減が適用されません。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)

軽減割合 軽減対象となる所得の基準
課税区分 令和5年度 令和6年度
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数※ア-1)
5割 43万円+(29万円×被保険者数※イ)+10万円×(給与所得者等※アの数-1)以下 43万円+(29.5万円×被保険者数※イ)+10万円×(給与所得者等※アの数-1)以下
2割 43万円+(53.5万円×被保険者数※イ)+10万円×(給与所得者等※アの数-1)以下 43万円+(54.5万円×被保険者数※イ)+10万円×(給与所得者等※アの数-1)以下
 
 
※ア 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が125万円超)の方。
※イ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。) 
賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定します。年度途中で被保険者が異動しても4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として判定をし直します。
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