令和6年度 個人住民税にかかる税制改正について
令和6年度個人住民税(町県民税)から、均等割に併せて森林環境税(国税)が徴収されます。
また、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
【個人住民税定額減税の対象となる方】
・前年の合計所得が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の方
※詳しくは添付資料または以下特設サイトをご覧ください。
<定額減税特設サイト>
添付資料:
令和6年度 税制改正について[0.31MB]
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