令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります
- 制度改正の内容
(2)支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
(3)第3子以降の支給額が「1万5千円」「3万円」に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支払月を「年3回」から「年6回」に増加
- 制度内容の比較
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給期間 | 中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※受給者の所得が所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の場合には、 特例給付として月5,000円の支給となり、 所得上限限度額以上の場合には、支給なし。 |
・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円 ※所得制限が無くなり受給者全員が 上記の支給額となる。 |
第3子以降
の算定対象
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18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
- 制度改正により申請が必要な方
①高校生年代の児童のみを養育している方
②所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
③現在児童手当を受給していて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3子以上養育している方
※①②に該当する方で、対象児童の住民記録が新上五島町にある場合は、9月頃に申請のご案内通知をお送りします。なお、支給対象者の単身赴任や進学による児童の転出などの事情により児童と別居しており、対象児童の住民記録が新上五島町に無い場合は、ご案内通知をお送りできませんので、申し出による申請が必要となります。
※③に該当する方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となりますので、下記よりダウンロードして役場福祉課子育てセンターまたは各支所窓口へご提出ください。
※ご不明な点がある場合などは、役場福祉課子育てセンターまでお問い合わせください(Tel 0959-53-1133)
- 制度改正による申請が不要な方
①現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
②現在特例給付を受給している方
③現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
④現在児童手当を受給しており、第3子加算を受けている方
※②③④に該当する方は、制度改正に伴い支給額が増額となりますが、申請は不要です。10月以降に額改定通知書などをお送りする予定ですので、通知書にて支給額をご確認ください。
※現在本町で児童手当を受給しており、かつ、高校生年代の児童を養育されている方で、単身赴任などの事情により児童と別居しており、高校生年代の児童の住民記録が新上五島町に無い場合は、ご案内通知をお送りできませんので、申し出による児童手当額改定認定請求書の提出が必要となります。
※ご不明な点がある場合などは、役場福祉課子育てセンターまでお問い合わせください(Tel 0959-53-1133)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書について
・高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3子以上養育している方につきましては、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
・養育者が大学生年代の子を養育している場合、子どもの数のカウント対象となるもので、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3子以上養育している場合は、高校生年代までの児童が第3子以降とみなされ、手当額が増額(多子加算)となります。
・大学生年代とは、18歳到達後の最初の年度末以降22歳到達後の最初の年度末までの子が対象となります。
・大学生年代が就職して収入がある場合でも、主たる生計維持者が生計費の相当部分を負担している場合は、養育しているものとみなします。対象になるかご不明な場合は、役場福祉課子育てセンターへお問い合わせください。
・高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせても、養育する子が3人に満たない場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書は提出する必要はありません。
- 公務員の方について
公務員の方の児童手当は職場から支給されますので、職場へお問い合わせ下さい。