令和6年12月2日からマイナンバーカードを利用した健康保険利用が始まります!
マイナンバーカードと保険証の一体化の方針により、12月2日以降、保険証の発行は終了し、マイナ保険証を利用した医療機関受診が基本となります。
●国民健康保険にご加入の被保険者の方へお知らせ
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行および再交付は終了します。既に交付された国民健康被保険証については、記載されている有効期限まで使用可能です。なお、新上五島町での有効期限は令和7年7月31日としていますが75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行される方など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
また、新たに国民健康保険に加入された方、保険証を紛失された方などには、マイナ保険証の保有の有無に応じて、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。
(注)マイナ保険証とは…「健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード」のことを指します。
●資格確認書について
次のような被保険者の方には「資格確認書(カードサイズ)」を交付します。資格確認書を医療機関窓口にて提示することでこれまでの保険証と同様、医療機関での受診ができます。
(資格確認書の交付対象)
〇マイナンバーカードをお持ちでない方
〇マイナンバーカードをお持ちの方であって健康保険証としての利用登録をしていない方
〇身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちの方で医療機関でのマイナ保険証の利用が難しい方
〇施設などに入所されている方でマイナ保険証での受診が難しい方
※マイナ保険証で受診が難しい方には申請により交付します。詳しくは窓口にご相談ください。
●資格情報のお知らせについて
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の健康保険の加入情報を把握できるよう、「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付します。ただし、「資格情報のお知らせ」では医療機関を受診することはできませんので、マイナ保険証をご利用ください。医療機関窓口で、マイナ保険証の読み取りができないなどの場合には、マイナ保険証と「資格情報のおしらせ」を提示して受診することができます。
(資格情報のお知らせ交付対象)
〇マイナ保険証で利用可能な方
●マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を行いたい被保険者の方は申請により解除できます(マイナンバーカードは返却せず健康保険利用登録のみの解除となります)。解除を行った場合には、資格確認書を交付します。
●これまでの保険証について
令和6年12月2日現在において有効な保険証は、有効期限が切れる日まではそのままお使いいただけます。お手元にある保険証の有効期限をご確認ください。これまでの保険証は今後はマイナ保険証や資格確認書と呼び名が変わります。
●問い合わせ先
健康保険課 保険医療班(TEL:0959-53-1163)
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