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【令和7年4月1日施行】建築基準法・建築物省エネ法の改正に関するお知らせ

 令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法・建築物省エネ法の改正が令和7年4月1日に全面施行されます。
 これに伴いまして、木造建築物の一部で、建築確認が不要となっていた「都市計画区域外」においても、対象となる建築物の規模等の見直しが行われます。
 当該工事に着手する前には、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならなくなるなど、手続き等が新たに必要になる場合がありますのでご注意ください。
 また、令和7年4月1日以降に着工する場合、原則、全ての建築物で省エネ基準への適合が義務付けられます。(※一部適用除外あり)

 詳しくは長崎県のホームページ(本ページ下部の「関連情報」のリンク先)等でご確認ください。



 添付資料:
都市計画区域外での建築確認の対象が拡大されます[0.56MB]都市計画区域外における建築確認について[0.08MB]
 関連情報:
2025年4月から4号特例が変わります(建築基準法等の改正)※別ウィンドウが開きます
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