移住支援金のご案内(東京圏から移住する方向け)
新上五島町では、町内への移住・定住の促進と町内法人等の人材不足解消を目的として、東京23区に在住、または東京圏(※1)から東京23区に通勤していた方で、新上五島町に移住し、支給要件に該当された方に移住支援金を給付します。
令和7年度より、関係人口要件に農林水産業への従事を追加するなど、支給要件の一部に変更があっています。
詳細な支給要件や申請方法などは地域づくり課までお問い合わせください。
1.移住支援金の受給要件
次の①~⑥の全てに該当し、(ア) ~ (オ) のいずれかに該当する方が対象となります。
【全てに該当すること】
【いずれかに該当すること】※その他、詳細な要件あり
※1:埼玉県、千葉県、東京都または神奈川県であって、下記の条件不利地域を除く市町村。
・「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」 「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)
・平成22年から令和2年にかけての人口減少が10%以上の市町村
※2:令和7年4月1日より前に東京圏より転入し1年を経過していない方で、旧要件に該当する方は支給対象となります。
※3:関係人口とは、移住前から新上五島町との関係を有している方で、移住後に町が移住支援金の対象として認める業種へ就業する方を指します。
(1)移住前から新上五島町との関係を有している方
・新上五島町へ直近5年以内に3年以上ふるさと納税を行った者。
・新上五島町内のまちづくり推進団体の会員で活動に恒常的に参加しており、移住後も継続して参加する意向がある者。
(2)町が移住支援金の対象として認める業種
詳しくは、お問い合わせ先にご連絡下さい。
1.移住支援金の支給金額
・単身で移住する場合:60万円
・2人以上の世帯で移住する場合:100万円
※18歳未満の世帯員1名につき100万円を加算
【お問い合わせ先】
新上五島町地域づくり課 地域づくり班
T E L:0959-53-1113
MAIL:chiiki@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
令和7年度より、関係人口要件に農林水産業への従事を追加するなど、支給要件の一部に変更があっています。
詳細な支給要件や申請方法などは地域づくり課までお問い合わせください。
1.移住支援金の受給要件
次の①~⑥の全てに該当し、(ア) ~ (オ) のいずれかに該当する方が対象となります。
【全てに該当すること】
① 転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(※1)から東京23区内に通勤していた方 |
② 転入する直前に連続して1年以上、東京23区に在住、または東京圏(※1)から東京23区へ通勤していた方 |
③ 令和7年4月1日以降に転入した方(※2) |
④ 移住支援金の申請日において、転入後3か月以上1年以内の方 |
⑤ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して新上五島町に居住する意思を有している方 |
⑥ 日本人、または外国人で永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方 |
【いずれかに該当すること】※その他、詳細な要件あり
(ア) 長崎県マッチングサイト「エヌナビキャリア」に移住支援金の対象として掲載されている求人に就業した方 |
(イ) プロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方 |
(ウ) 事業所からの命令でなく自己の意思で移住した方で、移住元での業務をテレワークに継続する方 |
(エ) 新上五島町が移住支援金事業における関係人口として認める要件に該当する方(※3) |
(オ) 1年以内に長崎県が実施する創業支援金の交付決定を受けている方 |
※1:埼玉県、千葉県、東京都または神奈川県であって、下記の条件不利地域を除く市町村。
・「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」 「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)
・平成22年から令和2年にかけての人口減少が10%以上の市町村
※2:令和7年4月1日より前に東京圏より転入し1年を経過していない方で、旧要件に該当する方は支給対象となります。
※3:関係人口とは、移住前から新上五島町との関係を有している方で、移住後に町が移住支援金の対象として認める業種へ就業する方を指します。
(1)移住前から新上五島町との関係を有している方
・新上五島町へ直近5年以内に3年以上ふるさと納税を行った者。
・新上五島町内のまちづくり推進団体の会員で活動に恒常的に参加しており、移住後も継続して参加する意向がある者。
(2)町が移住支援金の対象として認める業種
詳しくは、お問い合わせ先にご連絡下さい。
1.移住支援金の支給金額
・単身で移住する場合:60万円
・2人以上の世帯で移住する場合:100万円
※18歳未満の世帯員1名につき100万円を加算
【お問い合わせ先】
新上五島町地域づくり課 地域づくり班
T E L:0959-53-1113
MAIL:chiiki@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
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