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家を建てたり、取り壊したら税務課への届出を忘れずに!

家を建てたり、取り壊したら税務課への届出を忘れずにお願いします。
●家屋や倉庫、車庫を新築・増改築したとき
 税務課へご連絡ください。
 📞0959-53-1117(直通)
●家屋を取り壊したとき
 以下のものを窓口へ提出してください。
 〇家屋解家申告書、家屋を取り壊したことがわかる書類(取り壊し証明書や解体に係る代金領収書など)
 〇家屋解家申告書の様式は、本庁税務課及び各支所(出張所)にあります。
※ご注意ください。
 ・役場建設課を経由して長崎県へ提出する「建築物除去届」の提出だけでは、固定資産税に係る届出を行ったことにはなりません。
 ・住宅用の家屋を取り壊した場合、住宅用地の特例終了に伴い、翌年度から土地の税額が上昇する場合があります。
 添付資料:
家を建てたり、取り壊したら税務課への届け出を忘れずに[0.48MB]
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 担当窓口:
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