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定額減税補足給付金(不足額給付)について


【概要】
令和6年度に定額減税給付金(調整給付金)を実施しましたが、令和6年分所得税及び定額減税の実施額等が確定した後、本来給付すべき額と「調整給付金」
の額に差額(不足額)が生じた方には、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付金)」として支給するものです。

【支給対象者】
 令和7年1月1日時点で新上五島町に住民票がある方で、次の「支給対象者Ⅰ」または「支給対象者Ⅱ」に該当する方に支給されます。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

支給対象者Ⅰ
 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付金とに差額(不足額)が生じる方
〈対象となる例〉
・所得税額が前年より少なくなった方
(令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)
〈例〉失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった
・定額減税可能額や控除額が増えた方
(所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時))
〈例〉こどもの出生などにより扶養親族が増えた
・当初調整給付後に令和6年度住民税の税額に修正が生じ、令和6年度個人住民税所得割額が少なくなった方(A)
〈例〉扶養の申告漏れ等により修正申告をした

支給対象者Ⅱ
 これまで調整給付の恩恵を受けられなかった方で、次の要件をすべて満たす方
 ・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
 ・税制度上「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族として定額減税の対象とならない)
 ・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
  ※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
   令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
   令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方が対象です


【支給額】
支給対象者Ⅰ
 給付額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から当初調整給付額を差し引いた金額を給付します。
 
支給対象者Ⅱ
 原則4万円(定額) ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方には3万円

※支給対象者の方には順次、支給のお知らせ(確認書)を送付する予定です。
※支給対象者に該当する場合でも、令和6年1月2日以降に新上五島町に転入し、上記(A)に該当された方など一部役場から案内が届かないことがあります。この時は、本人からの申請が必要です。
 この他、支給対象者に該当するが、役場から案内が届かない場合は、税務課へお問い合わせください。

※給付金を装った詐欺にご注意ください!
 この給付に関してATMなどの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
 不審な電話等があった際には、町や警察にご連絡ください。


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