令和7年度 児童手当現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受け
る要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認す
るためのものです。令和4年度から児童手当の現況届の提出は原則不要となってお
りますが下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届提出対象世帯には、案内を送付していますので6月中に提出をお願い致し
ます。
なお、現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当の支払いが受けられない
場合がありますのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら新上五島町役場 福祉課までお問い合わせください。
【現況届の提出が必要な方】
1.受給者が支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている人
2.離婚協議中で配偶者と別居している人
3.未成年後見人、施設等の受給者の人
4.第三子以降算定額対象者(18歳到達後年度末~22歳到達後年度末の子)が学
生以外の人
5.その他、町から提出の案内があった人など
【受付期間
6月30日(月)まで
【提出するもの】
個別通知にて必要書類を送付しております。紛失等された場合にはPDFをダウン
ロードしてご利用いただけます。
・現況届
・別居監護申立書
・同居父母の申立書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
る要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認す
るためのものです。令和4年度から児童手当の現況届の提出は原則不要となってお
りますが下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届提出対象世帯には、案内を送付していますので6月中に提出をお願い致し
ます。
なお、現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当の支払いが受けられない
場合がありますのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら新上五島町役場 福祉課までお問い合わせください。
【現況届の提出が必要な方】
1.受給者が支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている人
2.離婚協議中で配偶者と別居している人
3.未成年後見人、施設等の受給者の人
4.第三子以降算定額対象者(18歳到達後年度末~22歳到達後年度末の子)が学
生以外の人
5.その他、町から提出の案内があった人など
【受付期間
6月30日(月)まで
【提出するもの】
個別通知にて必要書類を送付しております。紛失等された場合にはPDFをダウン
ロードしてご利用いただけます。
・現況届
・別居監護申立書
・同居父母の申立書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
添付資料:
カテゴリ:
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