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令和7年度 児童手当現況届の提出について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受け
る要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認す
るためのものです。令和4年度から児童手当の現況届の提出は原則不要となってお
りますが下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
 現況届提出対象世帯には、案内を送付していますので6月中に提出をお願い致し
ます。
 なお、現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当の支払いが受けられない
場合がありますのでご注意ください。
 ご不明な点がありましたら新上五島町役場 福祉課までお問い合わせください。
 
【現況届の提出が必要な方】
 1.受給者が支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている人
 2.離婚協議中で配偶者と別居している人
 3.未成年後見人、施設等の受給者の人
 4.第三子以降算定額対象者(18歳到達後年度末~22歳到達後年度末の子)が学
       生以外の人
 5.その他、町から提出の案内があった人など
 
【受付期間
 6月30日(月)まで
 
【提出するもの】
 個別通知にて必要書類を送付しております。紛失等された場合にはPDFをダウン
ロードしてご利用いただけます。
 ・現況届
 ・別居監護申立書
 ・同居父母の申立書
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書
 

 
 添付資料:
現況届[0.05MB]別居監護申立書[0.02MB]同居父母の申立書[0.03MB]監護相当・生計費の負担についての確認書[0.03MB]児童手当リーフレット[0.30MB]
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 担当窓口:
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