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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)のご案内

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。

この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳細については、法務省のパンフレットをご確認ください。
 添付資料:
父母の離婚後の子の養育に関するルール[1.67MB]
 関連情報:
(総務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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